自営業の人は毎年確定申告をしなければいけませんし、医療費控除や住宅ローン控除を適用する人も申告手続きが必要です。
確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日です。
ただ確定申告期間よりも前に引越した場合、どの税務署へ申告書を提出すればいいかわからないと思います。
そこで本記事では、引越しした際に申告書を提出する税務署と、必要になる届出書について解説します。
確定申告書を提出する税務署
所得税は国の税金(国税)です。
しかし国税であっても”最寄りの提出先”というものは存在し、確定申告書を提出する税務署は決まっていますので、事前に管轄の税務署を確認する必要があります。
提出先は住んでいる場所を管轄している税務署
確定申告書を提出する税務署は、住んでいる場所を管轄している税務署です。
税務署は全国に524か所あり、1つの税務署で複数の市区町村のエリアを管轄している場合もあります。
同じ市区町村に住んでいる方々でも、地域によって税務署が変わるケースもあり、たとえば東京都品川区は、品川税務署と荏原税務署の2署が管轄しています。
そのため自分の住んでいる場所の税務署を確認する際は、市区町村だけでなく地域名まで含めて検索してください。
確定申告書を”提出する時点で”住んでいる場所が基準
提出先の税務署は、確定申告書を提出する時点(2/16-3/15)で住んでいる場所が基準となります。
令和2年中はA税務署管内に住んでいたとしても、確定申告書を提出する期間(令和3年の2/16-3/15)にB税務署管内に住んでいた場合、申告書の提出先はB税務署です。
過去の年分の申告書を提出する場合も同様で、申告する時点の管轄する税務署が納税地ですので、提出先を間違わないように気をつけましょう。
納税地を指定している人は住所変更の届け出が必要
サラリーマンの方や年金暮らしの方は、住所=納税地なので、住所が変わったとしても住所変更の届出は基本的に不要です。
しかし、事業を営んでいる方で住所以外の場所を納税地としてしている場合には、納税地の異動届出書の提出が必要になります。
異動届を提出する税務署は、異動前の納税地を所轄する税務署です。
異動後の納税地を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
また提出時期の具体的な期限は定めてありませんが、納税地の異動があった後、速やかに提出してください。
住民税は引越し後どこに納めればいいのか
収入を得ている人は、所得税と共に住民税を支払います。
住民税は地方税ですので、地方自治体へ税金を納めることになりますので、引越す際の納税地にはご注意ください。
また、住民税と所得税は混同しやすいので、その点もご注意ください。
住民税を納税する市区町村は1月1日時点で判断
住民税は、「1月1日時点で住んでいた市区町村」に税金を納めます。
たとえば令和3年度の住民税は、令和2年1月1日から12月31日の所得金額に対して課され、手続きする市区町村は令和3年1月1日時点で判断します。
したがって令和2年10月までA市に住んでいても、令和3年1月1日時点でB市に移り住んでいて場合には、B市に住民税を納めてください。
※年の途中で引越した場合でも、住民票の異動手続きが完了していれば、二重請求されることはありません。
なお住民票を移さないで住んでいると、前居住地の市区町村から住民票の通知が届きますので、住所票の異動は指定されている期限内に手続きを済ませてください。
確定申告書を提出すれば住民税の申告は不要
所得税は国税、住民税は地方税ですが、税務署に確定申告書を提出した場合、市区町村に改めて申告書を提出する必要はありません。
税務署に確定申告書を提出すると、税務署の管轄している市区町村へデータを送信し、市区町村はそのデータを元に住民税を計算します。
しかし確定申告は不要でも、住民税が必要となるケース(※)もありますので、そのようなケースでは市区町村にて住民税の申告を行ってください。
※サラリーマンをやっていて、副業所得が20万円以下の方など
引越し後に税務署へ届出書の提出が必要な人
管轄税務署が変更した際は、届出書が必要になるケースもありますので忘れずに手続きしてください。
事務所を移動して納税地が変わる人
住所以外の場所を納税地としている人で、納税地を移転した際は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。
異動届出書は、異動前の納税地を管轄している税務署へ提出してください。
また事業用の事務所を新設・増設・移転・廃止した際は、「個人事業の開業届出・廃業届出書」の提出が必要となります。
提出先は、納税地を所轄する税務署です。
※事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていた際は、移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署に提出。
振替納税を適用している人
振替納税とは、事前に税務署に届け出することで、銀行から選択した税金を自動引き落とししてくれる制度です。
振替納税の申請をすれば納付漏れを防げるため、毎年確定申告が必要な方は利用すると納付する手間を軽減できます。
しかし振替納税を利用している人で、管轄税務署が変更になった際は、新たに振替納税の手続きが必要です。
所得税を振替納税する際は、所得税の申告期限(翌年3月15日)までに届出書を提出しないと利用できませんので、提出漏れに注意してください。
税務署とやりとりしている人
税務調査は納税者を管轄している税務署職員が行いますので、住所変更すると担当する税務署が変更するケースもあります。
また税務署に更正の請求など、申請をしている場合も同様で、管轄税務署が変われば担当する税務署・職員も変わります。
住所変更の連絡をしないと、税務調査が長引いたり還付金の振り込みが遅くなったりしますので、管轄税務署が変更する際は、事前に税務署へ伝えてください。
引越し後の確定申告でよくある質問
前住所の税務署でも確定申告相談はできるのか
確定申告の相談は、どこの税務署でも行えます。
また申告の際に使用する書式は全国共通なので、以前住んでいた場所の税務署で揃えた書類も、そのまま使用できます。
なお確定申告期間以外に相談する場合、事前予約が必要となりますが、個別相談は所轄税務署でなければ原則対応してくれません。
確定申告前に税務署へ相談される際は、事前に電話することをオススメします。
前住所の税務署に申告書を提出することは可能なのか
確定申告書を提出できる税務署は、管轄の税務署のみです。
したがって前住所の管轄税務署へ申告書を提出することはできません。
実際に税務署へ申告書を持参しても、提出を拒否され、管轄税務署の窓口に持参するか、郵送で提出するように促されます。
誤って別の税務署に申告書を提出した場合
間違って管轄外の税務署に申告書を提出した場合は、すぐに提出した税務署に連絡してください。
税務署で誤提出した申告書が確認できれば、書類を移送してくれることもあります。
引越し後に申告内容の誤りを見つけた場合の提出先税務署
1度申告書を提出し、引越した後に申告内容の誤りに気がついた場合、修正申告書や更正の請求書を提出する税務署は、提出する時点で住んでいる場所を管轄する税務署です。
また確定申告期限内に、申告書の再提出(訂正申告)する場合も同様です。
引越しした際に確定申告書を提出する税務署についてのまとめ
確定申告手続きをする税務署は、その時点で住んでいる場所を管轄する税務署です。
年明けに引越す際は、提出先の税務署誤りに注意です。
市区町村内で管轄税務署が2つ以上ある場所も存在しますので、住んでいる市区町村の地域を管轄エリアとしている税務署を確認し、確定申告などの手続きを行ってください。
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