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賃貸物件の引越し手続きを徹底解説!解約~退去までの流れをご案内します

解約退去

引越しをする場合には、今まで住んでいた賃貸物件の解約手続きをしましょう。

解約手続きをするのは、当たり前だと思うかもしれません。

しかし解約連絡するタイミングを間違えると、1か月分多く家賃を支払う可能性があります。

そのため引越し時の費用を抑えるために、解約手続きの流れについてご説明します。

そこで解約際に必要になる手続きと注意点についてまとめました。

賃貸物件の解約手続きの流れ

賃貸物件の解約手続きは、退去する連絡をすることから始まります。

退去1か月前に連絡するのが通例ですが、賃貸契約書の内容によって通知日は異なりますので、ご注意ください。

内容 時期 注意点
退去連絡 引越し1か月前 契約書の連絡期限を確認
退去立ち会いの日程調整 引越し1か月前 誰が立会人になるかを確認
解約通知書を送付 引越し1か月前 通知期限は契約内容によって異なる
退去の立ち会い 引越し当日 引越し当日の場合は時間も確認
鍵の引き渡し 退去立会日 鍵の数を確認すること

賃貸物件解約の連絡方法について

電話

賃貸物件を解約する際の連絡方法について、ご説明します。

ポイントは、誰に・いつまでに連絡するかです。

解約の連絡は大家さんまたは不動産管理会社

賃貸物件解約は、大家さんか不動産管理会社に連絡することになります。

たとえば賃貸物件を借りた当時、不動産管理会社と契約した場合には、不動産管理会社に解約連絡を連絡することになります。

ただ不動産管理会社の委託が終了している場合や、解約の連絡は大家さんに直接連絡しなければならないケースもありますので、賃貸借契約書に記載されている解約時の連絡先をご確認ください。

賃貸物件の解約連絡は退去日の1か月前に行うこと

ほとんどの賃貸物件を借りる場合、退去する場合の連絡期限が契約書に記載されています。

解約日の1か月前までに連絡することが条件となっている賃貸借契約が通例であり、場合によっては40日・2か月前に連絡しなければならないケースもあります。

もし解約の連絡が遅くなってしまったとしても、退去できないことはありませんが、その場合には1か月分の家賃を支払わなければいけません。

(契約内容によって支払う家賃の月数は異なります)

そのため退去する場合には、遅くても1か月以上前に大家さんまたは不動産管理会社に連絡しましょう。

退去連絡をした後に解約通知書を送付する

賃貸物件の退去の連絡をしましたら、書面によって解約通知書を送付してください。

解約通知書とは、大家さん(不動産管理会社)に対して賃貸物件から退去する手続きの書類です。

口頭で了承してくれる大家さんもいるかもしれませんが、後々問題にならないために書面で通知するのが一般的です。

また解約通知書は賃貸借契約書の中に同封されていることが多いですが、手元にない場合には自分で作成します。

解約通知書で記載すべき内容

記載事項 記載内容
提出日 送付する日にち
解約日 賃貸物件から退去する日
解約する賃貸物件の情報 退去する賃貸物件の住所・物件名などを記載
契約者情報 契約者の住所・氏名・電話番号
転居先 引越し先の住所
解約理由 退去する理由を記載
返還口座 精算金の返金がある場合の振込口座

賃貸物件解約時の連絡する際に確認すべき事項

選択

賃貸物件の解約の連絡をしただけでは、すぐに退去はできません。

解約の連絡をする際には、鍵の引き渡しや退去時の立ち会いの日程調整をしましょう。

退去日は必ず伝えること

賃貸物件を解約する場合には、解約日の1か月以上前に連絡する必要があります。

そのためいつ退去するかで、支払う家賃も変わってきます。

なので解約の連絡をした際にはその時に退去日(解約日)も必ず伝えましょう。

鍵の引き渡しの日時は必ず指定すること

契約解除をするとその部屋はもう利用できませんので、大家さん(不動産管理会社)に部屋の鍵を渡さなければなりません。

また引越しの場合には、荷物を運搬したタイミングで立ち会いをしてもらうことになりますので、日にちと時間帯の調整が必要になります。

引越しする日を変えるのは難しいですので、立会日の連絡は早い段階で行ってください。

賃貸物件の退去日までにやるべきこと

考える

賃貸物件の解約の連絡が終わりましたら、退去日までに原状回復(=部屋を綺麗な状態に戻すこと)をしなければなりません。

なので原状回復の程度と、注意点についてまとめました。

普通に住んでいてた場合の汚れまでキレイにする必要はない

賃貸物件の引き渡しでよくあるトラブルが、原状回復の程度です。

つまるところ「どこまで部屋を綺麗にして返さなければならないか(=原状回復)」で揉めることが多いと言われています。

国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復についてこのように定義しています。

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すものではないということを明確にし、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義して、その考え方に沿って基準を策定した。

出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

平たく話しますと、原状回復は借りる前の状態に戻すのではなく、特別な破損などがある場合には修繕する必要との意味です。

そのため年数経過による老朽化や、普通に住んでいた場合にある汚れなどは原状回復の対象にはならないとされています。

(ひどい汚れなどは原状回復の対象になるケースも)

なお原状回復の程度については、賃貸借契約書にも記載されていることがありますのでよく確認し、原状回復の程度がわからない場合には直接聞いてみましょう。

退去費用は敷金と相殺される

大家さんは、賃貸物件の退去後に部屋のクリーニングを行い、クリーニング代を退去費用として請求してきます。

しかしほとんどの場合は、退去費用は契約時に支払っている敷金から差し引かれるため、追加で退去費用を請求される場合はありません。

また敷金よりもクリーニング代が少ない場合には、敷金が返金されますので解約通知書には敷金返還の口座は記載しましょう。

なお敷金を支払っているのにも関わらず、追加費用を求められた場合には、費用の内訳を確認してください。

国土交通省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」により、借主が負担すべき費用には線引きがされていますので、普通に住んでいた場合に高額な退去費用を求められることはありません。

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引越しの賃貸物件解約でよくある質問

引越しする際の、賃貸物件解約でよくある質問にお答えします。

賃貸物件を契約満期で解約する際の退去方法

マンスリー物件を除く賃貸物件のほとんどは、2年更新です。

そのため2年間の契約満了時に契約更新の申し出ありますので、契約更新に応じない場合は契約終了となります。

契約更新は基本的には大家か不動産管理会社から郵便で通知されますが、注意すべきは自動更新です。

契約書で賃貸物件の自動更新となっている場合には、解約の申し出をしないと契約が更新されてしまいます。

そのため契約満期に伴って引越す場合には、こちらから契約解除の連絡をしてください。

退去の連絡が遅くなった場合には解約できないのか

急に引越しが決まった場合にはどうしても退去の連絡が遅くなりますので、解約できるか心配になります。

しかし引越し間近になってから退去の連絡をしても、解約拒否をされることはありません。

ただ直前解約の場合には、1か月分の家賃または契約書に記載されている金額を別途支払うことになります。

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中途解約の場合の違約金を支払う必要はあるのか

中途解約の場合、解約申し出から1か月分の家賃を支払うことで契約解除ができるケースがほとんどです。

そのため違約金として、家賃を支払うことはあまりありません。

ただ注意しなければいけないのが、敷金・礼金など初期費用が少ない賃貸物件に住んでいた場合です。

初期費用が抑えられている物件は、最低半年以上居住するなどの条件が付いていることがあり、短期間で転居する際には違約金が発生することもあります。

なお違約金については賃貸借契約書に内容が明記されていますので、違約金の支払い有無や要件については契約書を確認してください。

退去連絡が完了したらライフラインの手続き

大家さんや不動産管理会社に退去の連絡を済ませましたら、ライフラインの引越し準備をしましょう。

ライフラインは水道・ガス・電気・インターネットの4種類で、どれも生活に不可欠です。

引越し前はどうしてもバタバタしますので、手続き可能な作業から順番に行いましょう!

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