引越しにより住所が変わる方は、住民票の異動届を提出してください。
異動届の提出は期限があり、虚偽の届出をしてしまうと罰則の対象となります。
本記事では住民票の異動届を提出するタイミングと、提出時期が違った場合の対処法をご説明します。
住民票の各届出書類には提出期限がある
住民票の異動届は任意ではなく、届け出をしなければいけない書類です。
異動届の提出日は、法律で期限が定めてありますのでご注意ください。
転出届は引越し後14日以内
他の市町村へ住む場所を変更する場合、現住所の市町村へ転出届を提出しなければなりません。
転出届は基本的に転出前に提出する書類なので、引越し当日までに役所に提出してください。
また転出届の提出できるタイミングですが、実は法律で提出可能時期は明記されていません。
実情としては、引越しの2週間前から転出届を受け付ける市区町村が多く、早い地域だと1か月前からでも受け付けている市町村もあります。
転入届も引越し後14日以内
転入届は、他の市町村に引越す際に提出する書類で、新住所の市町村へ届出します。
転入届は転出届と異なり、法律で提出時期が規定されており、転入してから14日以内に届出を行う必要があります。
また手続きする際は転出証明書が必要となるため、旧住所の市町村で転出手続きを終えてから転入手続きをしてください。
住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
同じ市町村内の引越しでは”転居届”が必要
住民票の異動届は、同じ市町村内でも提出しなければなりません。
同市町村内の異動の際は、転居届を提出することになり、手続き期間は引越し後14日以内です。
住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
実際に引っ越した日と異動日が違っても大丈夫なのか?
転出届に記載した予定日と、実際に引越した日が違うケースもあるかと思いますので、その際の対応方法をご紹介します。
まず第一に転出・転入日を偽ると罰則規定が存在する
転出・転入日を偽って申告すると、5万円以下の過料(罰金)に処されます。
最近は各市町村で、居住者を増やすために助成金の支給などを行っている地域もあります。
ただ助成金やお祝い金には条件があり、条件を満たすために転出・転入日をごまかそうとすると危険ですのでやめましょう。
転出予定日よりも前に転入手続きはできるのか
転出予定日は見込みの日程です。
そのため予定日より早く新住所に住んだ場合でも、引越日から14日以内に転入届の手続きをすれば問題ありません。
Q.転出証明書の転出予定日がまだ来ていないのですが、転出予定日に手続きに行かなければいけませんか?
転出証明書の転出予定日がまだ来ていないのですが、転出予定日に手続きに行かなければいけませんか?A.答え
転出予定日は、あくまでも予定ですので実際に新しい住所に住まれてから14日以内に手続きをしていただければ結構です。出典:天理市ホームページ
転出予定日よりも後に新住所に住んだ場合
転入届は、新住所に住んでから14日以内に手続きすれば問題ありません。
したがって転出予定日を過ぎてから住み始めても大丈夫です。
なお14日以内の提出期限を過ぎたとしても、転入手続き自体は可能です。
ちなみに
住民票の異動について規定されている『住民基本台帳法』では、転入は新たに市町村の区域内に住所を定めた時点で手続きをすることとしています。
住所は、民法第22条で「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」と定められています。
「生活の本拠」は、一般的に私生活の中心となる拠点を意味しますので、荷物を新住所へ移したとしても、生活の拠点が旧住所であるなら住所変更はする必要はありません。
「住所が変更したタイミング」とは生活の本拠が移ったタイミングです。
したがって生活拠点を移動したタイミングで、住所変更の手続きをすれば大丈夫です。
住民票の異動手続き方法
それでは住民票の異動手続きの方法をご紹介します。
役所は平日しか開いておりませんが、最近では休日対応している市町村もあります。
原則は平日の開庁日
住民票の異動手続きは基本的に役所の窓口で行います。
役所は平日の8時30分から17時までです。
ただ17時ギリギリになると、受付できない可能性もあるため、早めに役所に行くことをオススメします。
休日対応している市区町村もあり
平日に役所へ行けない人のために、日曜日など休日でも開庁している役所もあります。
たとえば千葉県にある千葉市は、月1回日曜日も役所を開庁しています。
参考:休日開庁日のご案内
開庁日は市町村によって違ったり、手続きできる種類が限られていることもありますので、市町村のホームページなどで開庁している日時をご確認ください。
転出届は郵送での提出も可能
転出届は郵送で提出することも可能です。
郵送する際は、住んでいる市町村のホームページに掲載されている『転出届出書』をダウンロードし、所定の事項を記載してください。
転出届を郵送する際の必要書類
- 転出届出書
- 返信用封筒
(切手は貼付すること) - 申請者の本人確認できる書類
(運転免許証・保険証の写しなど)
マイナンバー所持者の転出・転入届の特例
マイナンバーを持っている人は、転出・転入届の特例を受けられます。
あらかじめ旧住所の市町村へ転出届を郵送等により提出することで、転出証明書の交付を受けることなく転入手続きが可能となります。
(転入手続きの際にマイナンバーの提示と暗証番号の照合を行います。)
転出届出書の提出期間は、転出する1か月前から転出後2週間までの間です。
転出後2週間を経過すると、転出届の特例は適用できませんのでご注意ください。
また転出予定日から30日経過すると、転入届の特例も適用できなくなるため、期間内に手続きしてください。
転出届と異動日が違う場合の対応方法のまとめ
転出届と異動日が違う場合の対処方法のまとめです。
- 住民票の異動届は引越し後14日以内
- 住所が変更したタイミングは本拠が変わった時点
- 転出届は郵送での提出も可能
住所変更手続きは、引越し手続きの中でも面倒な作業の一つです。
住民票の異動手続きをしていないと、役所に申請したり、会社への届出をする場合に問題となりますので、早めに処理することをオススメします。
なお引越日が決まっている方は、早めに引越し業者を選んで、引越し準備を開始してください。
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