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委任状に記載する住所はいつの時点?代理で転出届を提出する際の注意点

Street address

住民票の異動手続きを代理で行う場合、委任状が必要になります。

委任状は正しく作成しないと効力を発揮しませんので、記載不備がないように作成しないといけません。

引越しする際は住所が変わりますので、委任状に記載する住所についてもご説明します。

転出届で使用する委任状の書き方

委任状は法律で規定された様式はなく、転出届で使用する委任状も必要事項が記載されていれば問題ありません。

委任状に記載する必要事項は、以下の通りです。

不備があると委任状としての効力が発揮されませんのでご注意ください。

委任状に記載する事項
  • 見出し(委任状)
  • 作成年月日
    (委任状を作成した年月日を記載)
  • 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
  • 代理人の住所、氏名、生年月日
  • 委任する内容についての記載
    (「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)

委任状は委任する本人が作成してください。

本人の住所・氏名は委任者が必ず自筆で署名し、押印(認印で可)する必要があります。

委任状は市販されているものを使っても大丈夫ですし、全国の各市町村のホームページにも委任状のフォームが用意されています。

基本的な記載事項は同じですので、住んでいる場所の市区町村の様式を使えば大丈夫です。

参考:千葉県千葉市の委任状フォーム

委任状

委任状に記載する住所はいつの時点の場所を書くのか

比較

委任状に記載する住所は作成時点のもの

委任状に記載する住所は、委任状を作成する時点の住所です。

引越し前に委任状を作成した場合は、引越し前に住んでいる場所の住所ですし、引越し後に手続きを代理する際は、引越し後の住所を記載します。

委任状の住所は本人確認書類と一致していること

転出届の手続きをする場合、手続き人の本人確認書類を提示しなければなりません。

委任状に記載されている住所と、本人確認書類の住所が異なれば本人確認ができないため、住所変更している身分証などを本人確認書類として持参してください。

なお本人確認できるものは、運転免許やマイナンバーカード(写真付き)、パスポートなど、公的機関が発行した写真付きの書類です。

運転免許証などを所有している人は、本人確認書類を1点用意すればいいですが、運転免許証などを所有していない方は、国民健康保険証、国民年金手帳など写真無しの書類を2点用意してください。

主な本人確認書類一覧(1点のみで本人確認可能)

法律またはこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 身体障害者手帳

主な本人確認書類一覧(2点で本人確認書類とみなす)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 住民基本台帳カード(写真無し)
  • 生活保護受給者証

住所が変わった場合は異動履歴の確認できる書類を用意

委任状を作成した後に、引越しして住所が変わるケースもあります。

そのような場合は、委任状に記載してある住所からの異動履歴が確認できる書類を用意しましょう。

たとえば同じ市区町村内の異動なら住民票で異動履歴を確認できますし、運転免許証は住所変更手続きを行えば履歴が免許証に記載されます。

市区町村をまたいだ引越しだと住民票で異動履歴を確認できませんので、その際は戸籍の附票を取得しください。

戸籍の附票は、その本籍地になってからの住所履歴が記載された書類です。

以前の本籍地時代の住所履歴を確認したい場合は、転籍前の戸籍の除附票を取得してください。

転出届の委任状を作成するタイミングはいつか

転出届の委任状は、手続きを代理するまでに作成していれば大丈夫です。

委任状の効力は、法的に有効期間が定められてはいません、公正証書の作成時に使用する印鑑証明書の有効期間は、作成後3か月以内となっています。

そのため実際に手続きする、3か月間以内に作成した委任状であれば問題ありません。

住民票異動を代理で行う際の委任状のまとめ

住民票異動は、本人から委任を受けていれば、代わりに手続きできます。

委任状の様式は各市区町村のホームページで掲載されているため、一から書類を作成する必要はありませんが、記載事項に不備があると、委任状の効果を発揮できませんので注意しましょう。

なお転出届以外にもやるべき手続きはありますので、代理人が他の役所手続きも行う際は、委任する手続き内容も委任状に記載してください。

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