引越しする時には、住民票は必ず異動(新しい住所に変更)させてください。
正直、住民票を移さなくても日常生活に支障は出ません。
ただ他の引越し手続きをする際、住民票を必要になりますし、住民票には異動義務があります。
そのためで引越しのタイミングで、忘れずに住民票の変更手続きは終わらせましょう。
引越しで住民票を異動する際のポイント
引越しをした場合、住所を異動させる時期は決まっています。
そのため住民票の異動手続きが、早すぎても遅すぎてもいけません。
住民票異動は前住所と新住所の両方で手続きが必要
住民票の異動手続きは、前住所の市区町村で『転出届』、新住所の市区町村で『転入届』の手続きが必要です。
また新住所の市区町村で転入届の手続きを行う場合、前住所の市区町村で発行した「転出証明書」が必要になります。
そのため住民票の手続きをする順番は、先に前住所の市区町村から始め、転出証明書を発行してもらってから転入手続きを行います。
同じ市区町村内の引越しする際には『転居届』が必要
同じ市区町村内での引越しでも、住所変更する場合には、住民票は異動させなければなりません。
その場合に行う手続きは、『転居届』です。
住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
基本的な手続きは、転居する場合と同じですが、今現在住んでいる市区町村のみで手続きが完了するのがポイントです。
住民票手続きは本人または世帯主が行うことが原則
住民票手続きを行えるのは、本人または世帯主、そして委任を受けた代理人です。
また市区町村の窓口では必ず本人確認を行いますので、自身を証明できる運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参しましょう。
なお異動する本人、世帯主または同世帯者以外の人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。
委任状の様式は、各市区町村HPに掲載されていますので、そちらを活用してください。
引越しにより『転出届』を提出する際の手続き方法
引越しで住民票を移す場合には、先に転出届の手続きを行います。
転出届は引越し14日前から手続き可能
引越しによる住所移動の場合、転出手続きは引越し予定日の14日前から可能です。
そのため引越し前に転出届の手続きを終わらせれば、引越し後に前住所の市区町村に行く必要はなくなります。
市区町村で転出証明書を発行してもらう際に必要な書類
転出届の手続きを行うと、転出証明書を発行してもらえますが、住民票以外にも役所で行う手続きは複数あります。
そのため身分証明書以外にも、印鑑など持参が必要な書類がありますのでご注意ください。
- 本人確認書類
※外国人の方は転入者全員の在留カード - 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(対象者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 通知カード、またはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
転居届は引越し当日以後に手続きすること
転出手続きは、引越し前から可能ですが、市区町村内での転居の場合には引越し以後にしか手続きできません。
- 本人確認書類
※外国人の方は転入者全員の在留カード - 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 通知カード、またはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
引越しにより『転入届』を提出する際の手続き方法
次に引越し後の市区町村で、転入届の手続きの流れについてご説明します。
転入手続きは引越し後14日以内
住民票の転入手続きは、引越ししてから14日以内に行います。
また転出手続きと異なり、実際に引越し当日以後でないと手続きできません。
住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
他の市区町村から転入する場合に必要な書類
転入届の手続きで必要な書類です。
- 転入前の市区町村から交付された転出証明書
- 本人確認書類
※外国人の方は転入者全員の在留カード - 印鑑
- 児童手当受給者および子ども医療費の助成対象者のいる世帯については子どもと受給者の健康保険証
※所得証明が必要な場合がありますので、市区町村にお問合わせください - 通知カード
(住民基本台帳カード・マイナンバーカードを所持している人を含む)
同じ市区町村内で引越しをした場合
同じ市区町村内で引越しする場合には、一部の書類が不要になります。
また転入・転出処理を同じ市区町村で行いますので、手続きは1度で済みます。
- 本人確認書類
※外国人のかたについては転居者全員の在留カード - 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 通知カード、またはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(持参者のみ)
マイナンバーの手続きもお忘れなく
住民票を異動させるときに、必ずマイナンバーの住所変更の手続きも必要です。
マイナンバーは常に最新の住所の変更する必要があるので、ご注意ください。

住民票を異動しなかった場合のリスク
と思うかもしれません。
しかし、住民票を移さないことによるリスクもあります。
公共機関からの郵便物が届かない可能性
Amazonなどのネットショッピングなどは、荷物が届く住所を指定できますが、公共機関の書類については、住民票の住所に送付されます。
そのため住所変更を行わないと、国民健康保険の納付書が旧住所に通知されたりしますので、自分の手元に届かない可能性も。
また納付期限が決まっている書類は、納付が遅れると延滞金などが発生しますので、ご注意ください。
他の書類の住所変更ができない
車検証や免許証など、住民票を必要とする書類はいくつもあります。
これらの書類は、住民票を変更しないと書き換え手続きが行えません。
また書類によっては、住所変更の書き換え期限が決まっています。
期限を過ぎると罰則もありますので、必ず住所変更は必要です。
住民票を移さないと罰金を支払う可能性も
住民票は、引越しした日から14日以内の異動は、法律で規定されています。
また住民票の異動を行わなかった場合の罰則規定もあります。
住民基本台帳法
第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
※第22条は「転入届」、第23条は「転居届」、第24条は「転出届」の規定です。

引越し手続きはリスト化して事前に準備すること
引越し時には、多くの手続きが必要です。
そのためリスト化しないと、うっかり忘れてしまうことも。

特に住民票の異動手続きは、引越し手続きの中でも重要です。
転出届は引越し前から行えますので、前もって準備をしておきましょう。

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