印鑑登録は、実印を使用するために必要不可欠であり、引越しで賃貸契約を結ぶ際は実印を求められる場合もあります。
また現在印鑑登録している人も、引越しすると登録抹消されるケースがありますので注意してください。
転出届を済ませると印鑑登録が抹消されるので要注意
印鑑登録とは、本人を証明する印鑑を市町村に登録する制度です。
一般的には『実印』と呼ばれており、住んでいる市町村に特定の印鑑を届け出ることで印鑑登録は完了します。
ただ印鑑登録は済んでいる市町村ごとで管理しているため、転出届を提出すると印鑑登録自動的に抹消されます。
したがって他の市町村へ転出した際は、再度印鑑登録の申請をしなければなりません。
市町村を異動しない引越しの場合は実印の再登録は不要
印鑑登録は市町村ごとで管理しているため、引越し先が同じ市町村であれば、印鑑登録は抹消されません。
また市町村内の引越しの際は転居届の手続きが必要になりますが、転居届が完了すれば印鑑登録の住所も自動で切り替わるため別途の手続きは不要です。
なお転居届の手続きは、引越し当日から14日以内となっていますので、引越ししたらお早めに役所窓口へ出向いて手続きしてください。
印鑑登録の手続きに必要な書類
本人が役所窓口で印鑑登録を行う場合は、以下のものを用意してください。
- 本人確認書類
写真付きの官公署発行の免許証やマイナンバーカードなど - 登録する印鑑
印鑑登録できるのは、その市町村に住んでいる15歳以上の方です。
印鑑登録する際、手数料は発生しません。
なお既に他の人が登録している印鑑は、登録できませんので、家族で実印を共有することはできないため注意してください。
転出届は必ず提出しないといけないのか
と、思われる方。気持ちは大変理解できますが、転出届の申請は必ず行ってください。
転出届に関する手続きは、法律により規定されている事項であり、任意で提出の有無を決められるものではありません。
住民基本台帳法
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
つまるところこちらは異動した際の義務であり、市町村が変わる引越しなら転出届は必要ですし、住む市町村が変更すれば実印の再登録も必要になります。
引越しした際の印鑑登録のまとめ
市町村をまたぐ引越しの場合、現在の印鑑登録は抹消されるため、引越し先の市町村で改めて手続きが必要です。
また引越しに際して必要な役所手続きは、印鑑登録に多々ありますので『引越し前・後の準備でやることチェックリスト!【PDF・エクセルのDL可能】』をご覧いただき、必要な手続きを確認してください。
なお引越し荷物の運搬を引越し業者に依頼する方は、できるだけ早めに見積もり依頼をしてください。
引越し時期が近づいてから、引越し業者に依頼すると割高料金になる可能性もあります。
そのため引越し業者は、複数の会社を比較して決めるのが鉄則です。
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