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転出届の手続きは代理人でも可能!委任する相手の条件とは

印鑑

役所の手続きは人から委任を受けた人でも手続き可能ですが、その際は委任状が必要となります。

本記事では代理手続きする際の委任方法と、誰が代理人として手続きを行えるのかを解説します。

転出届の代理人となる条件は委任を受けていること

転出届の代理人になれる人に制限はありません。

一緒に住んでいる家族以外でも、委任状により委任を受けた人であれば代わりに転出届の手続きを行えます。

家族が代理で手続きする際も、原則委任状は必要です。

ただ委任者の世帯主や同一世帯に住んでいる人であれば、委任状がなくても手続きできることもあります。

(市区町村によっては委任状が必要な場所もあるため、詳細は自治体へご確認ください。)

転出届の委任状の書き方

note

転出届で使用する委任状について、法律で定められた指定の様式は存在しません。

必要事項が記載されていれば、依頼する人自ら委任状を作成しても大丈夫です。

委任状に記載する事項
  • 見出し(委任状)
  • 作成年月日
    (委任状を作成した年月日を記載)
  • 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
  • 代理人の住所、氏名、生年月日
  • 委任する内容についての記載
    (「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)

委任状は委任する本人が作成してください。

本人の住所・氏名は委任者が必ず自筆で署名し、押印する必要があります。

印鑑は認印で大丈夫ですが、シャチハタは避けましょう。

なお全国の各市町村のホームページでは、委任状のフォームが用意されていますので、そちらを使用しても問題ありません。

参考:千葉県千葉市の委任状フォーム

委任状

転出手続きを委任する際に注意すべきポイント

委任状を作成する際は、委任する行為を限定してください。

役所の手続きは個人情報が多く含まれているため、委任する人の選定も重要です。

また代理行為については民法で規定されており、本人から代理行為を委任されたことについては、相手(役所)に意思表示することが条件となっています。

民法
(代理行為の要件及び効果)
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

委任状がないと代理人による手続きはできませんし、委任状を持参したとしても必要事項が記載されていなければ、代理人として手続きできませんのでご注意ください。

本人が委任状を作成できない場合の対処法

委任状は委任する本人が作成しなければなりません。

ただ委任する本人が執筆できる状況でない場合、本人が転出届手続きを委任する意思の確認をした上で、代筆することも可能です。

代筆により委任状を作成した場合は、代筆者の氏名と代筆した理由を記載し、委任者自身も署名します。

本人が署名できない時は、拇印でも認めている自治体もありますので、事前にお問い合わせの上ご確認ください。

転出届の委任状の有効期限はあるのか?

委任状の効力は、法的に有効期間が定められてはいませんが、公正証書の作成時に使用する印鑑証明書の有効期間は、作成後3か月以内と規定されています。

そのため転出届で使用する委任状も、作成してから3か月以内のものを使用してください。

代理人が転出届の手続きをする際に必要な書類

黒板

代理人が転出届の手続きをする場合、必要になるのは代理人の本人確認できるものです。

本人確認できるものは、運転免許やマイナンバーカード(写真付き)、パスポートなど、公的機関が発行した写真付きの書類であれば、1点のみで本人確認可能です。

運転免許証などを所有していない方は、国民健康保険証、国民年金手帳など写真無しの書類を2点用意すれば、本人確認書類として認められます。

主な本人確認書類一覧(1点のみで本人確認可能)

法律またはこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 身体障害者手帳

主な本人確認書類一覧(2点で本人確認書類として扱う)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 住民基本台帳カード(写真無し)
  • 生活保護受給者証

コラム:委任対象にできない人はいるのか?

未成年者が手続きする際、保護者の同意が必要なケースもあったりしますが、逆に委任する相手に未成年者や成年被後見人を選べるのか疑問に思うかもしれません。

代理行為の要件や効力について明記していますが、代理人になる人の要件に年齢などは規定されていませんので、未成年者を代理人として立てることは可能だと考えられます。

ただ注意しなければいけないのは、民法では制限行為能力者が代理人として行った行為は取り消せない点です。

(代理人の行為能力)
第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)が行った行為は、基本的に取り消しができ、たとえば未成年者が不動産の売買契約書にサインしても法定代理人が同意していない場合、契約を無効することが可能です。

(制限行為能力者の種類や行為内容によって、取り消せないケースもあります。)

しかし制限行為能力者を代理人として立て、不動産の売買契約書にサインした場合、その行為自体を取り消すことはできません。

そのため民法上は未成年者に転出届の手続きを依頼できますが、未成年者が行った行為による損害は委任をした人が背負うことになるので注意しましょう。

※一般的な考え方になりますので、実際に法律行為が行われた場合の効果などについては、弁護士など専門家に必ずご相談ください。

転出届を委任する際の代理人の条件についてのまとめ

本人から委任を受けていれば、基本的にどなたでも代理人として手続きすることは可能です。

委任状は各市区町村のホームページに掲載されていますので、記載不備がないように作成してください。

なお役所の手続きは転出届以外にもあります・

他の行政手続きも委任する際は、依頼する手続きに関する事項を委任状に記載してください。

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