いま住んでいる市町村から他の市町村に転出する場合、転出届を提出しなければならず、転入手続きする際に「転出証明書」が必要になります。
転出届の手続き期間は決まっていますので、期限までに手続きしてください。
転出届は引越しする前後14日以内
転出届は、引越し当日の前後14日以内に行ってください。
市町村によっては、転出30日前から手続き可能の自治体もあります。
また転入届をする際に転出証明書が必要になるため、手続きする順番は「転出届⇒転入届」です。
逆の順番で手続きはできませんので注意しましょう。
転出予定年月日の日にちはどの日付を記載すべきか
引越しする前に転出届の手続きを行う場合、転出予定年月日を記載することになります。
転出予定年月日に記載する日付は、手続きする日ではなく、実際に引越しする日です。
たとえば令和2年4月1日に転出届手続きを行い、令和2年4月9日に引越す場合は、4月9日が転出予定年月日となります。
転出年月日が変わった場合、日付変更は可能なのか?
実際に引越した日が、転出届で記載した転出年月日以外であっても、基本的に問題ありません。
転出予定年月日はあくまでも転出する予定の日なので、転出届のやり直しの必要は無いです。
引越し先の市町村の窓口で、転出証明書に記載された日付と日にちが変更した事情を説明すれば手続きは完了します。
ただ転入届の手続きは、引越し後14日以内と決まっていますので、手続きの期限には十分注意しましょう。
転出届の手続き期間を過ぎた場合どうなるのか?
転出届の手続き期間を過ぎても手続きできますので、転出できなくなる心配はありません。
転出日などを偽った際には罰則規定があります。ただ、うっかり転出を忘れてしまったなどの場合に容赦なくその罰則が適用されるかというと、必ずしもそうではありません。
筆者の場合はその旨をしっかり説明した所、優しく注意されて終わったことがあります。
ただ罰則を受けないからと言って、申請を先延ばしにしていいわけではありませんので、引越し当日から14日以内に手続きは済ませてください。
そして遅れてしまった場合にはしっかりとその旨を申告し、手続きを行うことを強くオススメします。
転出届に記載する日付をごまかしかしてもバレないか?
結論から申し上げますと、自治体が本気で調べれば転出届の日付をごまかしたことはバレますので絶対に止めましょう。
地方自治体は不正受給などがあれば、詐欺罪などで刑事告訴することもあります。
転出届の日付などを偽った場合、5万円以下の過料に処されますが、これは他の法律に抵触しない場合です。
移住した際に受けられる手当の期限に間に合うように転出日をごまかしても、リスクに合わないため、引越した日付を偽ることはせず、実際に引越した日付で手続きしてください。
転出届の日付変更に関するまとめ
引越す前に転出届の手続きをする場合、転出予定年月日を記載しますが、実際に引越した日が予定日と違った場合は、その旨を役所の窓口で伝えれば問題ありません。
逆に引越した日付を偽った方がトラブルの原因となりますので、嘘は止めましょう。
なお転入届は転出届の手続きが完了しないとできませんので、先に今まで住んでいた市町村で転出届の手続きを済ませてください。
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