初めて引越しする人や、久々に住む場所を変える人向けの転出届の書き方解説です。
転出届は役所の窓口で作成できますし、郵送による提出も可能です。
記載漏れや添付書類漏れがあると、手続きが遅れてしまうのでしっかり書き方を覚えてください。
転出届の手続き期間は引越し前後14日以内
転出届の手続きは、引越し日の前後14日以内に行いましょう。
市町村によっては、引越しする1か月前から手続きできる役所もあります。
また転入届の手続きを行う際、転出届を行うと取得できる「転出証明書」が必要です。
したがって転出届を終わらせた後に、転入届の手続きを行いましょう。
なお転出日を偽った場合、罰則の対象となりますので、期限内に正しい内容で届け出てください。
役所窓口で提出する転出届の記載方法
転出届の様式は市区町村によって違い、窓口用と郵送用でも様式が異なりますが、基本的な記載事項は、どの市町村も同じです。
そのため記事では東京都豊島区の様式を見本に、転出届の記載方法をご説明します。
※東京23区の場合、区外に転出する際に転出届が必要になります。
転出届の記載方法

- 届出年月日
- 異動年月日
- 旧住所・新住所
- 世帯主
- 連絡先
- 異動する人全員の氏名・生年月日
- 性別
- 世帯主との続柄
- 個人番号の有無
同一世帯で一緒に転出する人がいる場合は、その方々の氏名・生年月日の記載も必要です。
また結婚などにより世帯主が変更する場合、世帯主の記載誤りにご注意ください。
転出届を代理作成する際の委任状の書き方

本人の代わりに転出届の手続きを行う場合、委任状は原則必要です。
転出届の委任状に指定された様式はない
転出届の委任状には、規定された様式はありません。
委任状としての効力を発揮するために必要な事項が記載されていれば、専門家に依頼せず、自ら委任状を作っても大丈夫です。
また役所手続きを委任する人は多いため、各市町村のホームページで委任状のフォームが用意されています。
参考:千葉県千葉市の委任状フォーム

- 見出し(委任状)
- 作成年月日
(委任状を作成した年月日を記載) - 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
- 代理人の住所、氏名、生年月日
- 委任する内容についての記載
(「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)
委任状は本人の自筆で住所・氏名を記載し、押印してください。
押印に使用する印鑑は認印で問題ありませんが、シャチハタなどゴム印の使用は避けてましょう。
代理人が行える委任事項は制限すること
委任状は自らの権利を他人に与える行為であり、悪用されると危険です。
転出届の手続きは個人情報が多く含まれているため、委任する人の選定にも注意しましょう。
なお同居人などが本人の代わりに手続きする場合、委任状が不要になるケースもあります。
市町村によって委任状が不要になる条件は違いますので、事前にホームページや役所に問い合わせて確認してください。
結婚・同棲により住所変更する際の世帯主はどうすればいいのか?

結婚する場合、どちらか一方を世帯主としなければなりません。
また同居する際、世帯を一緒にするか別々のままにするか悩むと思いますので、違いについてご説明します。
『世帯』・『世帯主』の意味とは
厚生労働省では、『世帯』・『世帯主』・『世帯員』の意味を以下のように説明しています。
- 世帯
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。 - 世帯主
世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。 - 世帯員
世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。)、遊学中の者、別居中の者、預けた里子、収監中の者を除く。
世帯は、夫婦や家族など親族だけで構成されるものではありません。
血縁関係が無い人であっても、生活を共にしていれば同じ世帯と考えれます。
そのため婚姻関係にないパートナーでも、世帯を一緒にすることは可能であり、同一世帯にする場合は片方を世帯主とし、もう一方は世帯員となります。
世帯主となった場合の影響
世帯主となった場合、役所からの世帯向けの通知は世帯主宛に送られてきます。
2020年に実施された10万円給付金は、世帯単位で手続きが行われ、給付金は世帯主名義の口座に振り込まれました。
また確定申告など役所手続きでは世帯主との続柄を記載する場面が多いため、世帯主の場合は『本人』、夫が世帯主のケースでは『妻』と記載することになります。
なお役所以外で影響が考えられるのは、会社から住居手当です。
勤め先によっては、住宅手当の対象となるのは世帯主のみに限られることもあるため、同居する際には受給条件を事前に確認してください。
世帯主になる条件はあるのか
結婚する場合、同じ籍に入ることになるため、どちらかを世帯主にすることになります。
世帯主に性別条件はないため、妻を世帯主にする選択肢もあります。
また戸籍の筆頭者と世帯主は、別でも問題ありませんので妻が夫の戸籍に入ったとしても、妻が世帯主になることも可能です。
同棲する際の世帯は一緒にすべきか分けるべきか
同棲する際、同一世帯にするか、別世帯にするかは選択できます。
同一世帯にすればパートナーを扶養に入れることも可能です。
また同一世帯だと委任状無しで、住民票の手続きを行えるケースもあります。
一方、世帯を分離する場合、住民票上は一人暮らしと同じです。
そのため同居を解消しても、住民票に同居した事実は表示されません。
同一世帯でないと扶養対象として認められないことも考えられますが、二人とも働いている場合は扶養対象にはなりません。
なお結婚する際に名字の変更などの手続きが必要となるため、同棲時は別世帯で、結婚を機に同一世帯の手続きすると役所手続きを何度も行う必要がなくなります。
転出届の郵送方法と書き方

転出届は郵送で手続きすることも可能です。
使用する様式は窓口手続き用と異なりますので、ご注意ください。
転出届(郵送用)の記載方法
郵送用の転出届には、指定された様式に住所・氏名など、転出する人の情報を記載してください。
窓口用と郵送用では様式は異なりますが、記載する内容は基本的に同じです。
参考:東京都豊島区の転出届(郵送用)

- 届出年月日
- 異動年月日(引越した日or予定日)
- 旧住所
- 氏名(自署)
- 電話番号
- 新住所
- 世帯主
- 連絡先
- 異動する人全員の氏名・生年月日
- 性別
- 世帯主との続柄
郵送する際は転出届以外に同封する書類がある
転出届を郵送する際、次の書類を同封して送付してください。
- 郵送用の転出届申請書
- 本人確認書類の写し
(運転免許証やマイナンバーカードなど) - 返信用封筒
(定形郵便の場合は84円切手を貼ること)
郵送の転出届の手数料は無料ですが、返信用の封筒と切手の同封を忘れないようにしてください。
また本人確認書類の写しなど、必要書類に不足があると提出依頼を催促され、書類が整うまで「転出証明書」は返送されません。
なお転出証明書の返送期間は、役所に書類が届いてからおおよそ1週間くらいが目安です。
ただ転出入する人が多くなる3月4月に郵送手続きを行う場合、返送が遅くなる恐れがありますので、早めに投函してください。
転出届の記載方法のまとめ
転出届の記載方法のまとめです。
- 様式は市(区)町村ごとに異なる
- 記載する内容は同じ
- 郵送による提出も可能
- 代理人を頼む場合は委任状を作成すること
引越しに伴う住所変更手続きは、住民票が必要になることが多いです。
転入手続きが完了しないと住所は変わりませんので、住所変更手続きは優先的に行ってください。
また役所手続き以外にも、引越しする際にやるべき手続きは多いですので、引越し日が決まりましたら、計画的に準備を進めてください。


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