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本人以外でも手続き可能!転出届の委任状の書き方を解説!

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転出届は、本人から委任を受けていれば代理で手続き可能です。

しかし家族であっても、委任状を用意しないと代理手続きを行えませんので、必要になる書類と委任状の記載方法について解説します。

委任状を作成する際に注意すべきポイント

委任状は自らの権利を他人に与える行為であり、悪用されると大変危険です。

自治体が扱う手続きはどれも重要な個人情報が含まれており、転出届の手続きも例外ではありません。

そのため委任状がないと親族であっても代理による手続きはできませんし、委任状を持参しても、必要事項が記載されていなければ対応してくれません。

転出届を代理作成する際の委任状の書き方

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役所で行う手続きを本人に代わって手続きする際は、基本的に委任状が必要です。

そのため委任状の様式と、書き方についてご説明します。

転出届で使用する委任状の様式

転出届で使用する委任状について、法律で定められた指定の様式は存在しません。

委任状は、委任状の効力を発揮するために必要な事項が記載されていれば、依頼する人自ら作成した委任状でも大丈夫です。

なお全国の各市町村のホームページでは、委任状のフォームが用意されていますので、そちらを使用すれば、一から委任状を作成する必要はないです。

参考:千葉県千葉市の委任状フォーム

委任状

委任状の記載方法

委任状を自分で作成する場合、以下の事項を必ず記載してください。

委任状に記載する事項
  • 見出し(委任状)
  • 作成年月日
    (委任状を作成した年月日を記載)
  • 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
  • 代理人の住所、氏名、生年月日
  • 委任する内容についての記載
    (「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)

委任状は委任する本人が作成してください。

また本人の住所・氏名は委任者が必ず自筆で署名し、押印する必要があります。

印鑑は認印で大丈夫ですが、シャチハタは役所の書類に押すことはやめてください。

本人が委任状を作成できない場合の対処法

委任状は原則、委任する本人が作成しなければなりません。

しかし委任する本人が執筆できる状況でない場合、本人が転出届手続きを委任する意思を確認した上で、代筆することも可能です。

なお代筆により委任状を作成した際は、代筆者の氏名と代筆した理由を記載し、委任者である本人も署名します。

本人が署名できない時は、拇印でも認めている自治体もありますので、事前にご確認ください。

転出届の委任状の有効期限

砂時計

委任状の効力は、法的に有効期間が定められてはいません。

ただ公正証書の作成時に使用する印鑑証明書の有効期間は、作成後3か月以内のものとされているように、委任状は作成してから3か月以内のものを使用してください。

もっとも、有効期間よりも重要なのは委任される業務内容や、委任状を作成した日付が不備無く記載されていることが大事です。

家族などに依頼する際は、自ら委任状を作成し、代理人へ渡してください。

転出届を委任する際に記載する書類のまとめ

委任状は必要事項を確実に記載することが何よりも重要です。

作成した日付や委任する事項などが記載されていないと、代理人として認めてくれず、手続きを行えない可能性もあります。

なお代理で転出手続きを行う人は、転出に必要になる書類と代理人自身の本人確認書類も忘れずに持参してください。

その他引越し時にやるべき役所手続きは、『引越しの時に役所でやるべき手続き書類一覧!』に掲載していますので、漏れなく届出をしてください。