本記事は転出届に関する情報を徹底的にまとめた記事です。
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大ボリュームとなっておりますので、お忙しい方は目次から住民票異動手続きで知りたい部分のみをご確認ください。
住民票はなぜ異動手続きをしなければいけないのか?
どうして引っ越しした場合、どうして住民票を異動させなければいけないのか疑問に感じる方もいらっしゃると思います。
そのため最初に住民票手続きが必要な理由についてご説明します。
住民票は住んでいる場所に設定すると法律で定められている
住民票を異動させなければいけない唯一にして最大の理由は、法律により住民票は住んでいる場所に設定すると規定されているからです。
法律に規定されている場合、それは任意ではなく義務です。
住民が住んでいる場所を特定しなければいけない理由としては、「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的」としています。
住民基本台帳法
(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
住民票には、以下の個人情報が含まれており、行政はこの情報に元に事務処理を行っています。
たとえば選挙の投票権は、住民票のある場所に送られてきますので、実際に住んでいる場所に住民票が登録していないと、投票権が手元に届きません。
住民税の支払いも住んでいる市区町村に納めるため、住んでいる人の住民票が別の場所にあると税収入が減り、公共サービスが悪化する可能性もあります。
したがって引越しして住所が変更した際は、住民票を変えなければいけません。
- 氏名
- 出生の年月日
- 男女の別
- 世帯主(世帯主じゃない人は世帯主の氏名と世帯主との続柄)
- 戸籍(本籍のない人や本籍の明らかでない人は、その旨)
- 住民となった年月日
- 住所および同じ市町村の区域内において、新たに住所を変更した人は、その住所を定めた年月日
- 新たに市町村の区域内に住所を定めた人は、その住所を定めた旨の届出の年月日および従前の住所
- 個人番号(マイナンバー)
- 選挙人名簿に登録された人は、その旨
- 国民健康保険の被保険者
- 後期高齢者医療の被保険者
- 介護保険の被保険者
- 国民年金の被保険者
- 児童手当の支給を受けている人は、その受給資格に関する事項
- 米穀の配給を受ける人は、米穀の配給に関する事項
- 住民票コード
- その他、政令で定める事項
もし住民票を異動させなかった場合にどんなデメリットがあるのか
「選挙に行かないから、別に投票権が届かなくてもいいや」と、思う人もいるかもしれません。
しかし住民票を異動しないで起こるデメリットは、意外と多く存在し、日常生活にも影響が出る可能性もあります。
- 住民票の所在地に書類が郵送される
- 選挙権がない
- 免許証の更新ができない
- 住所確認で証明できる書類がない
- 住民票の写しや印鑑証明書を発行できない
- 児童手当などがもらえない可能性
- 税金手続きが面倒になる
役所関係の手続きの多くは住民票を必要とするケースが多く、住民票が正しい場所にないと手続きできない可能性があります。
また児童手当などは、住んでいる市区町村から支給されるため、居住地に住民票が存在しなければ手当を受けられません。
銀行などの民間でも、住所を証明する書類として住民票の写しの提出を要求されることがあり、保険契約で住所を偽ると、最悪の場合保険の適用外となることも考えられます。
正直、住民票の異動手続きは面倒です。
ただ面倒でもやらなくてはいけない手続きですので、本記事にて手続き方法をご確認ください。
引越しする際にやるべき住民票の異動手続きは何か?
住民票を異動させるタイミングは規定されていますので、手続きは早すぎても遅すぎてもいけません。
また引越し先によっては、旧住所の市区町村と新住所の市区町村でそれぞれ手続きが必要となりますので注意しましょう。
住民票は前住所で『転出届』、新住所で『転入届』の手続きが必要
住民票は、前住所の市区町村で『転出届』、新住所の市区町村で『転入届』の異動手続きが必要です。
転入する市区町村で手続きする際は、転出する市区町村で発行される「転出証明書」が必要となりますので、先に転出届の手続きをしなければなりません。
そのため住民票の手続きをする順番は、先に前住所の市区町村から始め、転出証明書を発行してもらってから転入手続きを行います。
引越し先が同じ市区町村なら転出届ではなく『転居届』の手続きが必要
引越し先の市区町村が現在と同じであれば、転出届や転入届ではなく、転居届の手続きが必要です。
転居届は住所変更の手続きであり、同じ市区町村なので2か所の役所で作業する必要がありません。
もちろん市区町村が変更しないからといって、住所変更しないのは厳禁です。
住所変更しないと、役所からの書類が旧住所に届いてしまいますので、同じ市区町村内の引越しでも住民票の異動手続きは行ってください。
引越し時の住民票はいつから異動手続きできるのか?
転出届・転入届・転居届は、それぞれ手続きすべき期間が決まっていますので、各期間中に作業を行ってください。
転出届手続きは引越し当日の前後14日以内に行うこと
転出届の手続きは、引越し前後14日以内に行いましょう。
引越し前であっても転出届を提出することが可能であり、転出前の手続きする際の引越日は実際に引っ越す予定の日を記入します。
また転出届については、引越し日の14日よりも前から手続きできる自治体もありますので、早めに手続きしたい方は役所にご確認ください。
手続きする市町村は、今まで住んでいた引越し前の市町村の役所です。
東京23区は、区外の転居の際に転出届が必要となりますので注意しましょう。
なお転出届手続きが完了した際に受け取る『転出証明書』は、転入届の際に使用します。
転入届手続きは、引越し先の市区町村になりますので、転出証明書は忘れずに持参してください。
転入届手続きは引越し日から14日以内に行うこと
転入届の手続きは、引越し後14日以内に手続きしてください。
転入届は転出届と異なり、引越しした後にならないと手続きできません。
また転出届の手続きを行った際に受け取る『転出証明書』がないと、転入届の手続きは行えないため、住民票は転出届⇒転入届の順番で作業します。
転居届手続きは引越し日から14日以内に行うこと
転居届手続きは、引越し日から14日以内に行います。
転居届が必要になるケースは、引越しが同じ市町村内の場合や同じ市内の区間で異動する場合です。
他の市区町村に転出する際は、転出届・転入届手続きを行うため、転居届手続きは不要です。
東京23区に住んでいる方については、他の区に異動する際は転居届ではなく、転出届・転入届手続きが必要です。
同一市町村内の異動なので、手続きする役所は同じです。
引越し後も同じ市区町村であれば、手続きする役所は1か所と作業は少なくなりますが、その分手続きを忘れやすいので注意しましょう。
転出届の提出の手続き方法
住民票の異動手続きは基本的に役所の窓口で行いますが、転出届については郵送で行う方法もあります。
転出届の窓口は戸籍住民課
転出届の手続き窓口は、今まで住んでいた市区町村の戸籍住民課です。
戸籍住民課の名称は自治体によって異なる場合もありますので、正式な課の名称は自治体ホームページでご確認ください。
窓口は平日のみ開庁しており、一般的には8時30分から17時までです。
地域によっては日曜日も手続きできる場合もありますが、行える作業は限られますので休日に手続きする際や手続きできる種類を事前に確認してください。
窓口手続きの際に予約は必要ありませんが、週明けや週末は混みやすく、役所に行っても待ち時間が発生する可能性もありますので、時間に余裕をもって役所へ行きましょう。
転出証明書は郵送でも手続き可能
転入届手続きの際に必要になる転出証明書は、郵送で請求することも可能です。
必要書類と返信用封筒を同封し発送すれば、到着後1週間程度で役所から返送されます。
郵送する際の注意点として、同封した書類に不足があった場合には追加提出を求められ、その間転出証明書が発行されません。
転入届は引越し後14日以内と期限が決まっていますので、手続き期限が差し迫っている場合は窓口で手続きすることをオススメします。
また3月から4月は卒業や入学、就職シーズンなので転出入する人の数が多く、その分転出証明書の郵送件数も増加することもが見込まれます。
件数が増加すれば、その分返送に時間がかかるため、余裕を持って送付してください。
転出証明書が無くても転入届手続きができる「転入届の特例」
マイナンバーカードを所有している人は、「転入届の特例」により、転出証明書がなくても転入届手続きができるようになります。
「転入届の特例」は、前もって転出地の市区町村に「転入届の特例による転出届」を郵送または窓口にて手続きします。
「転入届の特例」の届出期間は、引越し日前後14日以内です。
(市区町村によっては、引越し日30日前から受け付けている場所もあります。)
指定された期間を過ぎた場合、「転入届の特例」は適用できませんので、通常の方法により転出証明書を取得し、転入届手続きを行うことになります。
転出届の手続きの作業を行える人
転出届の手続きを行える人について解説します。
引っ越しする本人が窓口で転出手続きするのが基本
引越し手続きを行うのは、引越しする人本人が行い、他の人に代理で依頼する場合には、原則委任状が必要になりますので注意しましょう。
世帯主・同世帯者なら代理で手続き可能
引越しする本人でなくても、世帯主や同世帯者であれば、本人に代わって転出手続きを行えます。
そのため家族で引越す場合には、全員が窓口に行く必要はなく、代表者がまとめて手続きできます。
世帯とは、一緒に生活している人をいい、夫婦や家族など親族じゃなくても同世帯者に該当すれば手続き可能です。
また年長者が世帯主とは限りませんので、家族など複数人で暮らしている人は誰が世帯主なのか手続き前に確認してください。
厚生労働省では、『世帯』・『世帯主』・『世帯員』の意味を以下のように説明しています。
- 世帯
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。 - 世帯主
世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。 - 世帯員
世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。)、遊学中の者、別居中の者、預けた里子、収監中の者を除く。
委任状を作成すれば代理で手続きすることも可能
転出届は、本人や世帯主・同世帯者が手続きを行える人となりますが、本人から委任を受けている人も手続きを行えます。
役所は委任の有無を委任状で判断しますので、委任状を作成していなかったり、記載内容に不備があると代理で手続きできない可能性もあります。
そのため委任する際には、記載する内容にもご注意ください。
転出証明書の郵便手続きは本人と本人と同一世帯の家族
転出証明書を郵便で取得する際は、本人または本人と同一世帯の家族が行ってください。
一緒に暮らしていない家族については、代理で郵送手続きを行うことはできません。
また送付した際の返送先の住所は、請求人の住所です。
仕事先や、住所以外の場所に転出証明書を送ってもらうことはできません。
転出届の書き方(窓口用・郵送用)
転出届の書式は市区町村によって違いますので、指定された書式を用いてください。
窓口で手続きする場合と郵送で手続きする場合とでは、使用する転出届の様式も異なります。
本記事では、見本として東京都豊島区の転出届の様式を使用して解説します。
※東京23区の場合、区外に転出する際に転出届が必要です。
住民異動届出書(窓口用)の記載方法
窓口用の住民票異動届出書(転出届)には、下記の事項を記載してください。
- 届出年月日
- 異動年月日
- 旧住所・新住所
- 世帯主
- 連絡先
- 異動する人全員の氏名・生年月日
- 性別
- 世帯主との続柄
- 個人番号の有無
転出する人が一人暮らしの場合、本人の情報を記載します。
世帯で引越しする場合には、家族全員の氏名・生年月日を書くことになります。
転出届(郵送用)の記載方法
郵送用の転出届も、窓口用の様式と記載内容は基本的に同じです。
ただ使用する様式は郵送用になりますので、お間違えないように注意してください。
- 届出年月日
- 異動年月日(引越した日or予定日)
- 旧住所
- 氏名(自署)
- 電話番号
- 新住所
- 世帯主
- 連絡先
- 異動する人全員の氏名・生年月日
- 性別
- 世帯主との続柄
転出届手続きを行う際に必要になる書類
転出届を窓口で手続きする際の書類と、郵送の際に必要になる書類は少し違います。
また郵送の場合、返信用封筒を同封する必要があるため、入れ忘れに注意しましょう。
窓口で転出届の手続きをする際の必要書類
転出届を提出する際に必要となる書類は、次の通りです。
転出届は、役所の窓口に設置してあります。
国民健康保険証などの手続きも必要な方は、転出届の手続きで役所へ行くタイミングで、一緒に手続きを行ってください。
- 本人確認書類
※外国人の方は転入者全員の在留カード - 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(対象者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 通知カード、またはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(所有者のみ)
郵送により提出する際の必要書類
郵送する際は、以下の書類を用意してください。
郵送用の転出届は、市区町村ホームページに掲載されています。
- 郵送用の転出届
(市町村のホームページに掲載されています。) - 返信用封筒
- 返信用封筒には切手(通常は84円)を貼ってください。
不正防止のため勤務先への返送はできません。 - 申請者の本人確認書類
(運転免許証・保険証などのコピー)
郵送の転出届の手数料は無料です。
ただ郵送する際は、「転出証明書」を返送してもらうための返信用封筒を忘れずに同封してください。
送付した書類に記載内容の不備や、必要書類に不足があると再提出を促され、その間転出証明書は返送されません。
期限ぎりぎりの場合には、窓口で手続きすることもご検討ください。
転出届を代理で行う際の委任状
引越しする本人が忙しく、転出届の手続きが行えない場合には、代理人に手続きを依頼する選択肢もあります。
ただ手続きを委任する人によっては、委任状の作成が必要となりますので解説します。
手続きする人が本人・世帯主・同一世帯者以外なら委任状は必要
本人に代わり転出届の手続きを行う場合、委任状は原則必要です。
自治体が扱う手続きは個人情報が含まれていますので、作成する委任状に記載不備がある場合も、代理人として手続きできないため注意してください。
なお本人に代わって手続きする人が世帯主や同一世帯の家族の場合は、委任状がなくても手続きできる自治体もあります。
委任状の有無は、自治体によって対応が異なります。
本人以外の人が住民票異動手続きをする際は、事前に役所へ問い合わせて確認してください。
届出人
本人または世帯主、もしくは転入後の住所で本人と同一世帯となる方
- 届け出される方の本人確認書類をお持ちください。(官公署発行の顔写真付照明なら1点。顔写真のないものなら、2点以上。詳しくは以下の「本人確認書類」を確認してください。)
- 上記の方以外が手続きをする場合には、本人からの委任状が必要です。委任状については「住民異動届委任状」を参照してください。
転出届専用の委任状はない
転出届を代理手続きする際に使用する委任状には、規定された様式はないため、必要事項が記載されていれば問題ありません。
委任状作成については専門家に依頼しないで、申告する本人が作ることも可能です。
転出届に限らず、役所の手続きを代理人が一括して作業するケースもあるため、市区町村ホームページには、役所手続きの際に使用できる委任状のフォームが掲載されています。
市区町村名が記載されていなければ、他の自治体の様式を使用しても委任状の効果としては同じです。
転出届で使用する委任状のフォームと記載内容
委任状を作成する際は、次の事項を漏れなく記載してください。
- 見出し(委任状)
- 作成年月日
(委任状を作成した年月日を記載) - 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
- 代理人の住所、氏名、生年月日
- 委任する内容についての記載
(「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)
委任状の様式はパソコンで作成しても、手書きでも大丈夫です。
ただ住所・氏名はパソコンで記載せず、委任する本人が自筆でかいてください。
押印に使用する印鑑は認印で問題ありません。
認印は文房具店などに売っているハンコをいい、シャチハタなどゴム印式のハンコの使用は避けてください。
ゴム印が利用できない理由としては、ゴムの劣化などにより印影が崩れるなど、ハンコが本人を証明する役割が果たせないからとしています。
委任状や転出届に限らず、役所の書類にはゴム印を使えませんので、朱肉を使用する認印を用いてください。
下記の委任状の様式は、転出届で使用する委任状のフォームで、東京都豊島区のものです。
「豊島区長」など、市区町村名の入っているフォームが多いため、転出届を提出する市区町村が用意している委任状を使用するのがベターです。
代理人が転出届の手続きをする場合に用意する書類
代理人が役所窓口で手続きする際は、転出する本人の書類と、代理人自身の本人確認書類が必要です。
代理人が手続きする際に持参すべき書類
- 委任状(引越しする本人が自筆で署名・押印したものに限る)
- 窓口に来る代理人の本人確認書類
- 印鑑(引越す本人の認印)
- 印鑑(代理人の認印)
- 国民健康保険証および年金手帳
(加入者のみ)
委任状を作成する際の注意事項
委任状で依頼する手続きの範囲を広げれば、様々な手続きを代理で作業してもらうことも可能です。
しかし役所手続きには、住所などの個人情報が含まれているため、悪用されるリスクも考慮してください。
また委任する範囲を明記しないと、他の用途に委任状を使われる可能性もあるため、委任状には委任する手続き内容を記載し、代行できる範囲を限定する必要があります。
役所手続きで使用する印鑑の種類
役所手続きで使用する印鑑についての解説です。
印鑑とハンコの違いとは?
「印鑑」と「ハンコ」は、同じ意味合いで使用する機会が多いですが、元々持つ意味は異なります。
- 印鑑
ハンコを押した際に写る印影を「印鑑」といいます。 - ハンコ
ハンコは「印章」のことをいい、印影を移すための本体です。
ただ日常生活においては、印鑑も印影ではなくハンコを指すことが多いため、役所から「印鑑を持参してください」と言われた場合には、ハンコを持参すると意味だと思って問題ありません。
実印は契約書などに押す印鑑
実印とは、役所に登録した印鑑をいい、印鑑登録したハンコ(実印)は、賃貸借契約書や遺産分割協議書など重要書類にサインする際に押印します。
実印を登録すると、登録した役所で印鑑証明書を取得でき、実印を押印した場合、その書類に印鑑証明書を添付するケースが多いです。
実印登録できる印鑑は1個のみで、登録してある印鑑を他の人が実印として登録することはできません。
また実印登録は市区町村ごとで管理しているため、引越しにより住む市区町村が変更する際は、引越し先で再度印鑑登録が必要になります。
なお実印登録の抹消手続きも可能ですが、転出すると自動的に実印登録は抹消されます。
役所で押印する印鑑は認印
役所手続きで印鑑を使用する際は、認印で問題ありません。
認印は朱肉を使って押印するものであり、実印とは別です。
またシャチハタなど表面がゴム製で、朱肉を使わずに押せるスタンプ式のハンコは役所では使用できませんので注意しましょう。
転出届の手続きで印鑑が不要になるケースはあるのか?
市区町村によっては、転出届手続きの際に印鑑が必要ない場所も存在します。
印鑑の必要・不要については、各自治体ホームページに明記されている場合もありますので、そちらでご確認してください。
なお印鑑不要としている場合でも、住所・氏名は自書しなければならず、郵送で転出証明書を取得する場合には、押印が必要になることもあります。
住民票の移動手続きを忘れてしまった場合
住民票異動手続きは義務である以上、罰則規定があるか疑問かと思いますので、手続きが遅れてしまった場合の対処法を解説します。
ウソの住民票手続きは罰則の対象になる
住民票の異動を行う際、引越し日を偽るなどした場合、罰金の対象になります。
住民基本台帳法
第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
- 転入届⇒住民基本台帳法第22条
- 転居届⇒住民基本台帳法第23条
- 転出届⇒住民基本台帳法第24条
引越しの日付を変えたくらいで罰金を受けるのは、大げさだと思うかもしれません。
しかし市区町村の立場からすると、住民税は住んでいる人から集めるため、住民票が正しく設定されていないと、税収が減ってしまいます。
また住所を簡単に偽ることができると、各自治体が独自手行っている子育て支援金や、移住促進の補助金を不正に受け取ることも可能になります。
不正受給が多発すれば、給付金制度や助成金制度が縮小・廃止するかもしれません。
そのような自体にならないためにも、罰則規定を設けて、引越し日の虚偽記載を防いでいます。
役所は居住自体を簡単に調べることが可能
市区町村は実際に住んでいるかどうか、逆に住んでいるのに住民票が正しく設置してあるかを簡単に調べられます。
住民票を移していない人で、役所から指摘を受けた経験がない人もいるかもしれません。
ただそれらの方々は、住民票を移していないのが「バレていない」のではなく、「まだ役所が調べていないだけ」です。
市区町村は、住民票を含めて膨大な個人情報を扱っています。
取り扱いには制限がかかっている一方で、不正受給を解明するために役所が職務上必要と判断すれば、個人情報を閲覧することも可能です。
住民票の虚偽申請は5万円以下の過料ですが、不正受給をするために住民票の日付を偽った場合、詐欺罪など別の罪に問われることもあります。
(詐欺罪は10年以下の懲役と重罪です。)
転出届の期限を過ぎても正しい日付で手続きすること
転出届の期限を過ぎたからといって、直ちに5万円以下の過料に処されるわけではありません。
転出手続きが数日遅れただけで過料を支払うケースは想像しにくく、むしろ遅れたことをごまかすために日付を偽った方が罰せられる可能性は高いかと思われます。
もちろん罰則を受けないためには、期限までに正しい日付で手続きするのが一番ですので、引越ししましたら速やかに住民票異動手続きを行ってください。
転出届に関するよくある質問
それでは転出届の手続きの際によくある質問に回答します。
転出届をFAXで提出することは可能なのか?
転出届の手続きは窓口または、郵送での手続きに限定されています。
したがって転出届をオンライン提出できませんし、FAXによる提出も認められていません。
また委任状についても、FAXによる提出は受け付けておりませんので、代理人が窓口で手続きする際に一緒に提示してください。
転出届が不要になるケースはあるのか?
引越しをした場合には、引越し先の住所に住民票を移さないといけません。
しかし転出手続きをしないことに正当な理由がある場合には、住民票は異動しなくていいとされています。
転出届を提出しない正当な理由の例
- 一時的な住所移転の場合(おおむね1年以内かつ元の住所に戻る見込み)
- 介護等での拠点が2カ所となるが、生活の拠点の住所は変わらない場合
単身赴任で転勤する場合、転勤による移住が一時的な物であれば住民票を異動させなくても問題ないと考えられます。
また介護等で毎週実家に帰省しているケースにおいても、生活の拠点が実家では無く従来の場所であれば住民票を移す必要はないとされています。
転出届を郵送で提出することは可能か?
転出届の手続きは郵送で行うことも可能です。
郵送する際は、市区町村で用意している郵送用の転出届に必要事項を記入します。
また郵送する際は本人確認書類と、「転出証明書」を返送するための返信用封筒も忘れずに同封してください。
- 郵送用の転出届
(市町村のホームページに掲載されています。) - 返信用封筒
- 返信用封筒には切手(通常は84円)を貼ってください。
不正防止のため勤務先への返送はできません。 - 申請者の本人確認書類
(運転免許証・保険証などのコピー)
住民票を移さなかった場合のデメリットは何か?
住民票を移さなかった場合のデメリットは大きく3点あります。
役所からの書類が届かない
公共機関の書類については、住民票の住所に送付されます。
ネット通販は指定した住所に送ってもらうことも可能ですが、役所の書類は住民票のある場所に書類が送られ、基本的に送付先の変更は難しいです。
したがって住所変更をせず放置していると、国民健康保険の納付書などの重要書類が以前住んでいた住所へ通知される可能性があります。
納付期限が決まっている書類は、納付が遅れると延滞金などが発生しますので、ご注意ください。
運転免許証などの住所変更が行えない
車検証や運転免許証など、住民票を必要とする書類は多く住民票を移さないと、住所変更手続きが行えません。
運転免許証などは、住所変更の期限が決まっており、期限を過ぎると罰則もあります。
児童手当などの給付金が受けられない
児童手当などは、住んでいる市区町村ごとで行っているため、住民票が存在しないと児童手当が受けられない可能性もあります。
また地方自治体が独自で行っている給付金や補助金も、住民票がその自治体にあることが前提条件なので、住民票は現在住んでいる場所に移してください。
転出届の手続きをやらなければいいけない法的根拠は?
引越した際に転出届の手続きをやらなければいけないのは、住民基本台帳第24条に規定されているからです。
また転入届や転居届についても、同法第22条、第23条で明記されているため、住民票異動手続きは任意ではなく義務だと認識してください。
転出届の手続きを行う法的根拠
住民基本台帳法
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
転入届の手続きを行う法的根拠
住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
転居届の手続きを行う法的根拠
住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
転出届手続きが遅れた際に罰則を受けるケースとは?
転出届の虚偽記載などを行った場合、5万円以下の過料に処される可能性があります。
手続きする期間を単純に遅れただけでは罰則を受けるケースは低いです。
しかし次の2つのいずれかに該当する場合は、罰則を受けることも考えられます。
虚偽の転出日をもって届出書を作成した
転出届を提出する際、届出内容を偽った場合も罰則対象です。
たとえば対象期間内に転居した人に対して支払われる給付金をもらうために、引越しした日をごまかした場合、虚偽の届出を行ったことになります。
罰則内容は、5万円以下の過料なので比較的軽いと思うかもしれません。
しかし給付金の不正受給などは、詐欺など別の罪に問われる可能性もあるため、実際に引越しを行った日付で手続きしてください。
住民基本台帳法
第五十二条
第一項
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
正当な理由なく住民票異動手続きが遅れた
正当な理由なく手続きが遅れた場合、罰則を受ける可能性があります。
正当な理由は個別判断となりますが、「引越し作業が忙しく住民票を移していなかった」との理由は正当な理由に該当しないと考えられます。
住民基本台帳法
第五十二条
第二項
正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
なお自然災害など、本人の裁量の範疇を超えた出来事が発生した際は、正当な理由と判断される可能性はあります。
住民票異動手続きで使用する印鑑の指定はあるのか?
住民票で使用する印鑑は認印で問題ありません。
ただシャチハタやゴム印は、認印として使用できませんので注意してください。
なお最近では、転出届の住所・氏名を自筆で書いた場合、印鑑が不要としている自治体もあいります。
出所:室蘭市
ただ認印は引越し手続きの際、何かと必要になりますので、持参した方が無難です。
転出届を委任する人の条件や資格はあるのか?
民法では代理行為の要件や、効力について明記しています。
ただ代理人になる人の要件については、年齢についての規定はありません。
また役所手続きの代理行為には、資格も必要ないため、家族や親戚が代理人として手続きすることも可能です。
(代理人の行為能力)第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
未成年者などを代理人と選任し、住民票の異動手続きをしてもらうことも可能だと考えられます。
ただ注意しなければいけないのが、未成年者など制限行為能力者が代理人として行った行為は取り消せない点です。
法律行為は状況によって効果が変わることもあるため、具体的なケースについては弁護士などの専門家にご相談ください。
本人が委任状を作成できない場合はどうすればいいのか?
委任状の作成は、委任者が作成するのが原則です。
ただ委任する本人が執筆できる状況でない場合においては、本人が転出届手続きを委任する意思の確認した上で代筆することも可能です。
代筆した場合、委任状に代筆者と委任者の氏名と代筆した理由を記載してください。
本人が署名することも難しい場合には、拇印も認めている自治体もあります。
そのため事前に手続きを行う市区町村へ連絡し、拇印でも問題ないかご確認ください。
委任状には有効期限はあるのか?
委任状の効力は、法的に有効期間は定められてはいません。
ただ公正証書の作成時に使用する印鑑証明書の有効期間は、作成後3か月以内と決まっています。
そのため作成してから3か月間以内の委任状であれば、問題ありません。
役所手続きを代理人に一任できるのか?
委任する行為は、委任者と代理人が同意していれば役所手続き全般を委任することも可能です。
転出届・転入届など委任することで、引越し作業の負担を軽減できます。
ただ注意点として、委任する範囲を限定しないと、委任状を悪用されるリスクもあります。
法的に有効な委任状を持っていれば、代理人は勝手に法律行為(売買契約など)が行えますし、代理人が行った法律行為(売買契約など)を取り消せない可能性が高いです。
したがって委任状には、委任する内容(転出届や転入届の代理行為)を限定して、記載してください。
委任状を郵送で提出することは可能か?
委任状は代理人が窓口で手続きする際に必要になる書類です。
委任状を先に郵送しても意味がありませんので、窓口で手続きする際に他の必要書類と共に持参してください。
なお転出届手続きを郵送で行う場合、転出届の記載は本人が行いましょう。
引越し費用を少しでも安くする方法は?
引越しする際は役所手続き以上に、荷物の運搬方法を考えなければいけません。
引越し業者に荷物を運んでもらう場合、日時や依頼する業者によって料金は大きく変わりますので。できるだけ費用を抑えたい人は、次のポイントをチェックしてください。
平日と休日では引越し料金は違う
引越し料金は日によって料金は変更し、平日よりも休日の方が料金が高いです。
休日の引越し料金が高いのは引越し需要が高まることにより、値引きしなくても依頼する人が一定するいるからです。
逆に平日は引越しする人数が少ないため、積極的に値引きやキャンペーンを実施している業者もあります。
とくに料金が安くなる曜日は火曜日・水曜日・木曜日で、大手引越し業者もホームページ上でオススメしているくらいです。
繁忙期の3月、4月のほか、月末、金・土・日曜、祝日、大安などは引越しの予約も多くなりますので、お値引きがしづらくなります。逆にそれ以外の日にちに関しては、大幅なお値引きも可能となりますので、料金を重視する方は平日のお引越をおすすめいたします。
引越し繁忙期と通常期では料金は2倍近くの差が出る
1年の中で引越しが最も多い季節は卒業や入学、就職シーズンである3月から4月です。
シーズン中は予約を取ることも難しいくらい、引越しする人の人数が増加し、通常期よりも料金が2倍以上になることも珍しくありません。
一方で6月や11月など、引越しする人が少ない時期は、通常期よりも安い金額で引越しできる可能性があります。
引越し時期を決められる人は、安い時期を狙って引越すことも検討してください。
引越し業者への連絡は1日でも行うこと
引越し日が決まっている人は、引越し業者への予約も早めに行ってください。
予約を早くするメリットは2点あります。
- 引越難民を回避できる
- 早期割引の特典を受けられる
引越難民とは、引越ししたいけど業者の予約が一杯で引越しすることができない人々をいいます。
近年引越し業者の従業員が減少していることもあり、繁忙期には引越難民が出ることで問題になっています。
引越難民にならないためには、早めに引越し業者の予約を取ること以外に対策がありませんので、予定日が確定している場合は速やかに予約を取りましょう。
早期予約は引越し業者側からしてもメリットがある話です。
引越し業者は依頼者がいなければ収入がゼロですので、できるだけ引越しする予約が入っていた方が経営は安定します。
引越し業者は早めに予約してもらうための対策として、飛行機や新幹線でも行われている早割を実施しているケースもあるため、早割を利用することで通常よりも安い料金で引越しすることが可能となります。
引越し料金の見積もりは複数の引越し業者に見積もりを取るべき!
引越し費用を抑えたいなら、複数の引越し業者に見積もり依頼しましょう。
同じ引越し内容でも、提示される料金は引越し業者ごとに違います。
また提示される料金は同じであっても、競争相手がいると値引きしてくれることもあるため、引越し費用を安くしたいなら複数社への見積もりは鉄則です。
複数の業者へ見積もり依頼をする場合の難点は、面倒なことです。
引越し前は何かと忙しいですので、ついつい最初に連絡した業者と契約するケースも見受けられます。
そんな面倒なことを避けつつ、引越し費用を安くしたい人にオススメなのが『引越し一括見積もりサイト』です。
引越し一括見積もりサイトは、最大数百社の引越し業者を比較し、最安値で引越し業者の料金を提示してくれます。
サイトの利用は無料で利用できますので、引越し一括見積もりサイトを活用し、ラクして費用を抑えましょう!
転出届手続きのまとめ
転出届に関する手続き・必要書類についてのまとめです。
- 転出届は引越し前後14日以内に
- 手続きする場所は引越し前の市区町村
- 窓口または郵送で手続きを行う
- 世帯主・同世帯者であれば代理手続き可能
- 代理人が作業する際は委任状が必要
- 印鑑は認印
- 手続きを偽ると罰則の対象
引越し時にやるべき手続きは多いですが、各種手続きをする際住民票が必要となるケースは多々あります。
そのため住民票を異動させないと、免許証や登録してあるサービスの住所変更ができませんので優先的に手続きしましょう。
なお引越しの際にやるべき作業については、『引越し時にやること!作業はチェックリスト見ながら準備しよう!』で、リスト化してありますのでご参考にしてください。
そんな方に
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