突然、水道料金の督促状が届くと驚きますよね。
督促状が送付されても、すぐに水道が使えなくなるわけではありませんが、督促を無視し続けると水道が止まりますので、未納の水道料金があればすぐに支払いを済ませましょう。
水道料金を滞納しても即利用停止にはならない
水道料金を滞納しても、すぐに水道が使えなくなることはありませんので、まずはご安心ください。
また督促状が届いても、給水停止予告状が送られてくるまでに水道料金を支払えば、利用停止にはなりません。
水道の利用停止が行われる前には3回通知が届く
水道料金を滞納した場合、水道局から3回連絡があります。
- 督促状
- 催告状
- 給水停止予告状
第1段階は督促状で、納付期限までに料金支払いがなかった場合に送られてきます。
うっかり支払いを忘れた場合でも、督促状が届いた時点で支払えば、利用上に影響はありません。
また督促状の2週間から1か月後に来るのが、第2段階の催告状。
催告状は利用停止を呼びかける通知書であり、催告状が手元に届いた場合は黄色信号が転倒したと思ってください。
そしさ水道がストップする前に通知されるのが、第3段階の給水停止予告状です。
給水停止予告書には、最終の納期が記載されており、それまでに支払いが完了しないと水道は止まります。
つまり給水停止予告書が手元に届いたら、赤信号が点灯したと同じなので即日納付することをオススメします。
最終納期限までに猶予が無い場合は水道局の営業所で水道料金を支払うこと
水道の利用停止までに3回連絡が来ますが、最後通告である給水停止予告書の納付期限までに納めれば、水道はそのまま利用できます。
しかしコンビニなどで納めた場合、水道局が納付を確認する際にタイムラグが発生し、一時的に水道が止まる可能性もゼロではありません。
そのため給水停止予告書に記載された期限間近になって料金を支払う際は、管轄の水道局の営業所窓口で納めた方が水道停止のリスクを抑えられます。
水道料金を滞納しないための3つ方法
水道料金は、滞納しないのがベストです。
また利用停止になっても、水道料金を支払えば再び利用できるようになります。
ただ何度も滞納していると、ブラックリストに入り、利用停止までの期間が短くなる恐れもあるため、期限までに納めることを意識しましょう。
水道代の請求書が届いたらすぐに支払う
水道料金は2か月分を1度に支払います。
月5,000円水道料金がかかっている人は、1度の納付で2か月分(1万円)を納めなくてはいけません。
生活費をギリギリでやり繰りしている人は、水道料金の支払いが1か月分と勘違いしていると、支払えなくなることもあるため注意しましょう。
クレジットカード払いを使用する
水道料金はクレジットカードで支払うことも可能です。
クレジットカード払いをすれば、クレジットカードのポイントを貯められるメリットがあります。
またクレジットカードは、カード会社が先に水道局へ料金を支払いした後に、カード利用者に対し請求が来る仕組みです。
したがって手元にお金が無い状態でも、滞納せず水道代を支払えますが、クレジットカードの引き落としで利用料金を支払えないと、クレジットカード自体が使用不可となります。
そのため支払いの先送りは、できる限り避けてください。
振替口座の申請をして自動引き落としにする
水道料金を銀行口座からの引き落としにすれば、指定した銀行口座から水道代を引き落としてくれるため、支払い漏れがなくなります。
ただ口座振替の申し込みをしてから、口座引き落としが利用可能になるまでは数か月の時間が必要です。
また口座振り替えにしても、1円でも残高不足になっていると、水道料金は引き落としされません。
引き落とし不可になると滞納扱いとなり、自ら支払いをしなければなりませんので、口座残高のチェックは2か月に1度行ってください。
万が一水道が利用停止になった場合の対処のしかた
もし水道料金の支払いが、給水停止予告書の期限までに間に合わなかった場合は、水道が止まります。
水道が止まったままでは生活できませんので、1日でも早く水道料金を支払いましょう。
未納になっている水道料金を支払わないと水道は再開しない
水道料金が一度止まってしまうと、未納額を支払い終わるまで水道は使えません。
そのため滞納した水道代は完済しなければいけませんが、一部の水道局では未納額の半分以上支払うと、水道を使えるようにしてくれる場所も存在します。
それでも滞納した金額を1円も支払わずに利用再開はできませんので、1にも2にも支払うことが最優先です。
支払い終わったら水道局に連絡する
未納になっている水道料金の支払いが終わりましたら、水道局に連絡しましょう。
水道局は支払いが確認できないと水道利用を再開してくれませんので、可能な限り早く再開してもらうために、完納したことを伝えます。
また水道料金は、管轄の水道局の営業所でも支払いできます。
平日しか開いていませんが、営業所で納めればすぐに使えるようになるかもしれません。
新型コロナウイルスの救済措置を適用する
各水道局では、新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、水道料金を支払いが難しくなった方向けの支払い猶予措置が設けられています。
たとえば千葉県は、最長令和2年12月31日まで水道料金の支払いを猶予する措置があります。
新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金のお支払いの猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、水道料金(下水道使用料)のお支払いが困難な方は、申請により、最長で令和2年12月31日まで猶予いたします。
支払猶予申請書に必要事項を記載、押印のうえ受持ちの水道事務所・支所へ郵送してください。
出典:千葉県営水道
水道局によって、猶予措置の内容や対応方法は異なりますが、猶予を受ける際には必ず手続きが必要です。
支払いの猶予を受ける際は、管轄の水道局ホームページまたは電話でご確認してください。
水道料金の未納により督促状が届いた場合の対処法のまとめ
水道料金の未納により督促状が届いた場合の対処法のまとめです。
- 滞納してもすぐに利用停止にならない
- 督促状が届いたらすぐに納めること
- 利用停止後は滞納金を支払うまで水道は使えない
水道が使えない状態は、間違いなく生活に支障が出ますので、利用停止になる前に支払いましょう。
もし期限までに水道料金の支払いが難しい場合は、水道局に連絡し、分割納付や納付の延長手続きをしてください。