国民健康保険を利用している人は、引越しする際に住所変更の手続きが必要です。
住所変更手続きをしないと保険証が使えないため、医療費は3割負担ではなく10割負担に。
余計な費用を負担しないためにも、引越した際は国民健康保険の手続きを必ず行ってください。
国民健康保険の手続きが必要な人とは?
国民健康保険は、次に該当しない人すべてが加入者となります。
- 職場の健康保険の加入者
- 後期高齢者医療制度の対象者
- 生活保護の対象者
国民健康保険に加入する人は、自営業の人や職場の健康保険などに加入していないパート・アルバイトの方です。
また外国人登録をしている人で、日本に3か月以上滞在する外国人も国民健康保険の加入者となります。
国民健康保険の脱退手続きが必要なケース
国民健康保険の脱退手続きが必要なケースは、以下の通りです。
- 住んでいる市区町村から転出する
- 職場の健康保険に加入する
- 生活保護の受給者となる
- 死亡
国民健康保険を利用できる期間外に保険適用すると、後日市区町村が医療機関へ支払った(自己負担分以外の)医療費を請求されます。
引越しによる転出も脱退手続きの対象なので、忘れずに手続きしてください。
他の市区町村に引越しする人の国民健康保険手続き
国民健康保険は、市区町村ごとで管理しているため、他の市区町村に引越す場合、国民健康保険の資格喪失手続きと加入手続きが必要です。
引越し前の市区町村で資格喪失手続きと必要書類
国民健康保険は、2つの自治体で重複しての加入はできません。引越し時には国民健康保険の切り替えが必要になります。
そのため引越しする際は、最初に今まで住んでいた市区町村で資格喪失手続きを行います。
資格喪失手続きは、退去する市区町村へ『国民健康保険被保険者資格喪失届』を提出します。
(手続きを担当する係の名称は、市区町村によって異なります。)
『国民健康保険被保険者資格喪失届』は、窓口または郵送での提出が可能で、資格喪失手続きが必要になる書類は、以下の通りです。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 健康保険証
- 職場の健康保険証
(職場の健康保険に加入する場合) - 保護開始決定通知書
(生活保護を受ける場合)
引越し後の市区町村での加入手続きと必要書類
引越し後の市区町村では、国民健康保険の加入手続きを行います。
加入手続きは、資格喪失手続きを終えてからではないと手続きできません。
国民健康保険の加入手続きで必要な書類は、以下の通りです。
- 個人番号(マイナンバー)
- 身分証
- 印鑑
- 銀行口座の確認できる書類
- 前年の所得が確認できる書類
国民健康保険の交付は、世帯主宛に簡易書留郵便で郵送されます。
(郵送されるまでは2~4日程度ですが、郵便事情で日数は前後します)
ただ本人が身分証を持参した際は、窓口で保険証が交付されます。
国民健康保険の手続きは転出後14日以内に
国民健康保険の手続きは、転出後14日以内に行ってください。
転出届の手続きをする時に資格喪失手続きを、転入届の手続きの際に加入手続きをすれば、手続きを忘れることはありません。
同じ市区町村内で引越しする人の国民健康保険手続き
引越し先が同じ市区町村の場合でも、国民健康保険の住所変更手続きは必要です。
住んでいる場所の市区町村窓口で住所変更を行う
国民健康保険の住所は、常に住んでいる場所の住所を登録していなければなりません。
そのため同じ市区町村内の転居でもあっても、国民健康保険の住所変更手続きは必要です。
住所変更で必要な書類は、以下の通りです。
- 個人番号(マイナンバー)
- 保険証
- 身分証
住民票も同じ市区町村内で転居する際、手続きしなければなりません。
そのため住民票の転居手続きと一緒に役所で手続きすれば、住所変更を忘れることはないです。
国民健康保険の手続きは転居後14日以内に
同じ市区町村内の転居であっても、国民健康保険の住所変更手続きは、転居後14日以内にしてください。
保険証の交付するタイミングで引越すと、保険証が届かない恐れもあるため、注意しましょう。
もし国民健康保険保険の住所変更を忘れた場合
そんな風に思っていると、後悔します。
病院に通院する際は、突発的なケースがほとんどです。
また風邪をひいている時、いちいち国民健康保険の住所変更手続きをする気力も時間もありません。
医療費の自己負担割合が10割になる
現役世代の場合、医療負担割合は3割で、残りの7割は(国民健康保険の場合)住んでいる場所の市区町村が負担しています。
そのため引越しで市区町村が変更すると、医療費を負担する市区町村が変わるため、旧住所のままの国民健康保険は利用できません。
また旧住所のままの国民健康保険をそのまま使用した場合、その時のお会計は3割負担で済むかもしれません。
しかし市区町村は住んでいない人の医療費を負担しませんので、不正利用が発覚した際は後日7割負担分の医療費が請求されますのでご注意ください。
滞納しいてた保険料をまとめて納めることになる
新住所に変更しないと、新しい市区町村から国民健康保険料は請求されません。
しかし保険料は所得によって支払う金額は決まっているため、保険を利用していない期間も保険料の支払いは必要です。
引越し後6か月国民健康保険の住所変更をしていなかった場合、変更後に6か月分の国民健康保険料が請求される可能性もあります。
なお保険料を滞納すると、保険証の有効期間が短くなります。
また滞納期間が1年以上になると、医療費を一旦10割負担し、7割負担分の医療費は請求して還付を受けるシステムに変更されるため、非常に面倒です。
そのため保険料の滞納は可能限り避けてください。
資格喪失手続きをしないと前の市区町村から保険料が請求される
保険の重複加入はできませんので、国民健康保険の住所変更手続きは、前住所の市区町村で資格喪失手続きを行ってから、新住所で加入手続きします。
新住所の加入手続きをしなかった場合、その間新住所の市区町村から国民健康保険料は請求されません。
しかし資格喪失手続きをしてなければ、本来支払う必要のない旧住所の市区町村から国民健康保険料の支払いを請求されます。
保険料は各市区町村の財源となるため、引越しの時期で保険料の支払う市区町村は分かれます。
そのため旧住所の市区町村にそのまま支払っても、後日保険料は返却されますし、引越し後の保険料は新住所の市区町村からは請求されるため、非常に面倒です。
余計な手数を避けるためにも、住所変更手続きはしっかり行いましょう。
引越し時に行う国民健康保険手続きのまとめ
引越し時にやるべき国民健康保険手続きのまとめです。
- 国民健康保険の住所変更手続きは必須
- 引越し前・後の市区町村で手続きが必要
- 同市区町村内の引越しでも手続きは必要
- 手続きは引越し後14日以内に
引越し時にやるべき手続きは、たくさんあります。
国民健康保険以外の行政手続きもそうですし、電気・ガス・水道・インターネットのライフライン手続きも必須です。
最近はオンラインで手続きできるものも増えていますので、できるだけ簡素化して手続き漏れがないように引越し前から準備をしましょう!