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転出届の日付をごまかしたらどうなる?提出期限・罰則規定を解説!

転出届

住民票を移さないことがバレると、どうなるかご存じでしょうか?

引っ越し作業が忙しすぎるせいもあり、役所の窓口に行って住民票の異動手続きするのは面倒です。

しかし住民票の異動手続きには期限があり、転出届を出さなかったり日付をごまかすと罰則の対象となります。

本記事では、住民票を異動させなければいけない理由や、転出日をごまかした場合のデメリットについて解説します。

住民票を移さなくてもバレないという噂は本当なのか?

違反

住民票を移さなかったらバレないと思うかもしれませんが、それは間違いです。

役所には私達の情報を収集する手段は多数ありますので、地方自治体が住民票の異動事実を把握するのは、それほど難しいことではありません。

役所が本気になれば住民票を移していないことはバレる

引越ししても住民票を移さない人はいるでしょ

そんな意見もありますし、一人暮らしをしていても住民票の所在は実家のままの人もいると思います。

確かに住民票を異動させなくても、バレない可能性はあります。

しかし「バレない」と「まだバレていない」のはまったくの別物。

そもそも市区町村などの行政機関は、個人情報を大量に扱っている機関ですので、役所が実際にどこに住んでいるのか事実関係を確認するのは容易です。

行政には強力な権限が付与されているので、役所が職務上必要と判断すれば、いつから居住を開始したのかは容易に調査できます。

バレていない人は、まだバレていないだけであり、今後市区町村から指摘を受ける可能性も十分考えられます。

転出日をごまかした場合には罰則規定がある

転出日や転入日などをごまかした場合には、5万円以下の罰則規定があります。

住民基本台帳法

第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

第22条は「転入届」、第23条は「転居届」、第24条は「転出届」の規定です。

罰則規定は大げさだと思うかもしれませんが、市区町村にとっては住民票の手続きは、死活問題となる話。

たとえば市区町村の税収の一つである住民税は、住んでいる住民から集めますが、住民票をほかの場所に移動させたら、税収が減少します。

また子育て支援や、地方創生の一環として移住してきた人の対して給付金をもらうために、移住した日をごまかせたら、不正受給の温床となります。

不正受給などが横行すれば、給付金制度が廃止・縮小に繋がる恐れもありますので、虚偽の届け出を提出するのはやめましょう。

転出届が遅れた場合はごまかさず素直に申告すること

転出届を期限通りに出さない場合、最大5万円の罰金を支払う可能性もあります。

そのため罰金を回避するために日付をごまかして提出したり、そもそも提出をしなかったりと、小狡い方法をとってしまいたくなります。

正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

しかしたとえ期限までに住民票異動手続きをすることができなかったとしても、日付をごまかすメリットはありません。

したがって本サイトでは、役所に行く時間が無く期限を過ぎてしまったとしても、ごまかさず正しい日付を記載し申請するようにしましょう。

ちなみにですが、筆者は住民票の異動が2ヶ月ほど遅れてしまった経験があるのですが、素直に申告したところ、優しく注意されただけで罰金も何もなく手続きを行ってもらえました。

遅れても絶対に罰金が課されない、とは口が裂けても言えませんが、多少の遅れであれば免除してもらえるというケースもあるようです。

転出届の遅れを隠し通すよりも、素直に話して事情を汲んでもらうほうが建設的です。遅れてしまったときはしっかりと申告致しましょう。

住民票を移さないといけない理由

住民票

なぜ住民票を異動させなければいけないのか、不思議ですよね。

住民票を異動しなければいけない理由は、法律で規定があるからです。

つまり住んでいる場所に住民票を移さないと、法律違反をしていることになります。

法律上住民票は実際に住んでいる場所に設置すると規定されている

住民票は、住所を変更した際に移さないといけません。

これは任意ではなく、『住民基本台帳法』の法律で定められており、「住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的」のためとしています。

住民基本台帳法

(目的)
第一条 この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

国や都道府県、市区町村は、住民に関する記録(税金の支払いや選挙権の有無)などを正確に把握するために、必要な措置をするように法律で規定されています。

そして住民票には、国民が生活する上で必要不可欠な情報が大量に管理されています。

  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 世帯主(世帯主じゃない人は世帯主の氏名と世帯主との続柄)
  5. 戸籍(本籍のない人や本籍の明らかでない人は、その旨)
  6. 住民となった年月日
  7. 住所および同じ市町村の区域内において、新たに住所を変更した人は、その住所を定めた年月日
  8. 新たに市町村の区域内に住所を定めた人は、その住所を定めた旨の届出の年月日および従前の住所
  9. 個人番号(マイナンバー)
  10. 選挙人名簿に登録された人は、その旨
  11. 国民健康保険の被保険者
  12. 後期高齢者医療の被保険者
  13. 介護保険の被保険者
  14. 国民年金の被保険者
  15. 児童手当の支給を受けている人は、その受給資格に関する事項
  16. 米穀の配給を受ける人は、米穀の配給に関する事項
  17. 住民票コード
  18. その他、政令で定める事項

役所は、住民票のデータに基づいて手続きや税金の支払い管理をしていますので、住んでいない場所に住民票が登録されていると、適切に行政処理ができません。

また国民の立場からすると、住民票がないと児童手当の申請ができず、支給を受けられないなどの弊害(へいがい)もありますので、住民票は住んでいる場所に異動させましょう。

住民票を移さない場合のデメリット

住民票を移さなくても、日々の生活に支障は出ないと思うかもしれません。

ただ住民票を異動しないことで発生するデメリットは、意外と多いです。

住民票を変更しない場合のデメリット
  • 住民票の所在地に書類が郵送される
  • 選挙権がない
  • 免許証の更新ができない
  • 住所確認で証明できる書類がない
  • 住民票の写しや印鑑証明書を発行できない
  • 児童手当などがもらえない可能性
  • 税金手続きが面倒になる

たとえば役所関係の手続きでは、住民票が必要になることが多いため、必要があるたびに住民票の所在する市区町村に行かなければなりません。

また銀行などの民間でも、住所を証明する書類として住民票の写しの提出を要求されることがあります。

「住民票の写し」とは、住民票のコピーではなく、市区町村から発行された住民票そのものをいいます。

したがって住民票の写しの提出を求められた場合には、役所から発行された住民票をそのまま提出してください。

筆者は銀行で働いておりましたが、「役所から貰った住民票の写しをコピー機でコピーしたもの」を住民票の写しと勘違いしている人が結構多く、それは公的な書類と認められないのて手続きが行えない……なんてことが大半でした。

皆さんは”住民票の写し”と”住民票の写しのコピー”を混同しないよう気をつけましょう。

正当な理由があれば転出届の手続きは不要

引越しをした場合には、引越し先の住所に住民票を移さないといけませんが、正当な理由があれば、住民票は異動しなくていいとされています。

正当な理由に該当する例

  • 一時的な住所移転の場合(おおむね1年以内かつ元の住所に戻る見込み)
  • 介護等での拠点が2カ所となるが、生活の拠点の住所は変わらない場合

たとえば仕事の関係で短期的に地方へ単身赴任する場合には、一時的な住居移転となりますので、住民票を異動させなくても大丈夫です。

また介護等で週末帰省をするケースの場合には、生活の拠点は変更しませんので住民票を移す必要はないとされています。

引越しのタイミングで『転出届』と『転入届』の手続きは終わらせること

窓口

住所を異動する際は、面倒でも『転出届』と『転入届』の手続きは必ず行いましょう。

始めに転出届、その後に転入届の順番で手続きをします。

転出届は引越し当日の前後14日以内に手続きする

転出届の提出は、引越し当日の前後14日以内に行いましょう。

引越し前でも転出届の手続きは可能であり、その際の引越し日は予定日を記入してください。

手続き場所は、今まで住んでいた地域の市町村の役所です。

なお転出届を提出した際に発行される『転出証明書』は、転入先の市区町村に提出する書類ですので大切に保管してください。

住民基本台帳法

(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。

転入届は引越し当日から14日以内に手続きする

転入届は転出届とは異なり、引越し当日から14日以内に手続きしなければいけません。

転出届の手続きが完了した際に受け取る『転出証明書』がないと、転入届の手続きはできませんのでご注意ください。

住民基本台帳法

(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

転居届は引越し当日から14日以内に手続きする

転居届は、同一市区町村内で住所を移した場合に行う手続きです。

同じ市区町村に住み続ける場合でも、住所が変更する際は住民票異動手続きが必要です。

また転居届の手続き期間は転出届と同様、引越し当日から14日以内となっています。

住民基本台帳法
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

「いどう」を漢字で書く場合、「異動」と「移動」の2種類のどちらか迷いますよね。

「異動」は立場が変わる場合に使用します。

例:人事異動

「移動」は人や物の位置が物理的に変わる場合に使用します。

例:リモコンの位置が移動した

住民票の「いどう」の漢字は、「移動」ではなく「異動」です。

なぜなら住民票自体は、物理的に変わらないからです。

代理人に転出届の手続きをしてもらう場合

住民票

引越しする本人が忙しく住民票異動手続きする時間を確保できない場合、代理人に手続きを委任する選択肢もあります。

ただ代行する人との関係性によっては、委任状が必要になることもありますのでご注意ください。

役所手続きは原則委任状が必要

役所手続きは、基本的に委任状が必要になります。

委任状に規定された様式はありませんが、必要事項を記載していないと委任状としても効力が発揮されません。

役所手続きで使用する委任状は、市区町村ホームページに掲載されていますので、ダウンロードして使用しても大丈夫です。

代理人が世帯主・同居世帯人なら委任状は不要

転出届手続きの委任を受ける人が、世帯主や同一世帯人の場合、委任状不要で手続きすることが可能です。

そのため家族で引越しする際は、代表者が役所に行って手続きをしてください。

なお世帯主や同一世帯者が代理人であっても、市町村によっては委任状が求められるケースもあります。

そのため事前に役所へ連絡し、世帯主や同一世帯主でも委任状が必要になるかをご確認ください。

代理人が転出届の手続きをする場合に用意する書類

代理人が役所窓口で手続きする際は、本人の書類および代理人自身の本人確認書類が必要です。

代理人が手続きする際に持参すべき書類

  • 委任状(引越しする本人が自筆で署名・押印したものに限る)
  • 窓口に来る代理人の本人確認書類
  • 印鑑(引越す本人の認印)
  • 印鑑(代理人の認印)
  • 国民健康保険証および年金手帳
    (加入者のみ)

手続きを代行する人は、運転免許やマイナンバーカード(写真付き)など、公的機関が発行した写真付きの書類であれば1点準備してください。

写真付きの書類がない場合は、国民健康保険証、国民年金手帳など本院確認書類を2種類用意する必要があります。

主な本人確認書類一覧(1点のみで本人確認可能)

  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 住民基本台帳カード(写真付き)
  • 身体障害者手帳
  • ※法律またはこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類

主な本人確認書類一覧(2点で本人確認書類とみなす)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 健康保険の被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 住民基本台帳カード(写真無し)
  • 生活保護受給者証

 

窓口
初めての引越し!転出届・委任状の書き方を解説!初めて引越しする人や、久々に住む場所を変える人向けの転出届の書き方解説です。 転出届は役所の窓口で作成できますし、郵送による提出も可能です。 記載漏れや添付書類漏れがあると、手続きが遅れてしまうのでしっかり書き方を覚えてください。...

転出届の日付をごまかした場合のまとめ

「転出届出さなきゃいけないのは知ってたけど、後回しにして結局役所に出してない……」

なんて経験あるかもしれません。

しかし、転出届の日付をごまかそうと考えるのはやめましょう。

先にも述べましたが、転出届の日付をごまかすのは相当なリスクがあります。

転出届の日付をごまかすリスク
  • 虚偽申請は罰則規定がある
  • 住民票を移さないと公的証明書を発行できない
  • 必要な手当が受けられない

そしてそれをごまかしたとして、役所がそれを指摘することはあまりないかもしれませんが、役所が本気で調べたらいつかはバレます。

遅れた場合、素直に謝って申告しましょう。

役所は平日しか開いておらず、休日に住民票異動手続きはできません。

休日でも窓口が開いている市役所もありますが、休日に行っている業務は限られていますので、ホームページまたは電話により手続き可能なものを確認してください。

なお詳細な手続き方法については、『引越し時の必須作業!住民票の異動手続き解説』にて解説しております。

またマイナンバー手続きは結構忘れがちですが、こちらもお忘れなく!

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