引越しする際、転出届や転入届の手続きが必要なのは知られていますが、住所が変更した場合はマイナンバーカード(個人番号)の変更手続きも必要です。
マイナンバーは役所関係の情報が紐付けされているため、マイナンバーカードを所有している人は、忘れずに手続きしてください。
マイナンバーカードと通知カードの違い
マイナンバーカードと通知カードは、双方とも個人番号の記載されているカードですが、用途が異なります。
通知カードは個人番号が付されているカードで、日本に住んでいる人であれば全員所持しています。
(マイナンバーカードを申請した人は、通知カードは市区町村へ回収されます。)
また通知カードは、本人確認のための写真が付いていないため、身分証として利用することはできません。
一方、マイナンバーカードは本人が住んでいる市区町村に発行の申請を行い、取得するカードです。
写真付きマイナンバーカードは、身分証としても利用できますし、対応する機械があるコンビニなら住民票や印鑑証明書を印刷できます。
注意点としては、マイナンバーカードには有効期限があり、発行から10回目の誕生日(20歳未満の人は5回目)までに、住んでいる市区町村で更新手続きを行う必要があります。
マイナンバーカードの住所手続きは14日以内に行うこと

住所や結婚したことで名字が変わるなど、マイナンバーカードに記載してある内容が変更する場合には、14日以内に手続きしてください。
引越しにより住所が変わる場合は、引越してから14日以内と転入届と同じ日付が手続きの期限となります。
なおマイナンバーカードの住所変更手続きは、引越し先の役所で行います。
転出届の手続きは今まで住んでいた地方自治体となりますので、市町村をまたいでの引越しの場合は、転出届の手続きを行う窓口で一緒に手続きは行えません。
通知カードの住所変更手続きは不要
住所変更した場合のマイナンバーカードと、通知カード所有者の対応方法は違います。
通知カードの住所変更手続きは、令和2年5月25日以降不要になりました。
したがって住所や名字が変わった場合でも、通知カード所有者に関しては変更手続きが不要となります。
引越ししたらマイナンバーの番号は変更するのか?
個人番号は日本に住んでいる人、一人一人に付されており、特別な事情がない限り各人に与えられている個人番号は変更しません。
そのため住所変更したい場合でも、引き続き同じ個人番号を使用します。

転出届は必ず提出しないといけないのか
住んでいる市町村が変わった場合、転出届は必ず提出しなければいけません。
これは法律で規定されている事項であり、任意で提出の有無を決められるものではないです。
住民基本台帳法
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
なお一時的な転居や、親の介護のために生活の拠点が2か所になるなど、正当な理由があれば転出届を提出しなくていい場合もあります。
ただそれらは例外的な措置なので、単純に住む場所を変更する人は転出届を提出してください。
マイナンバーカードの変更手続きのまとめ
マイナンバーカードを保有している人は、引越しで住所が変わった場合、引越し先の市区町村で手続きを忘れずにしてください。
また住民票やマイナンバーカード以外にも、引越ししたことでやるべき手続きは沢山ありますので、『引越し前・後の準備でやることチェックリスト!【PDF・エクセルのDL可能】』で手続きの種類や、期限をご確認ください。

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