転出届など役所手続きをする際は、何かと押印を求められます。
昨今印鑑を廃止する動きも出ていますが、2020年現在まだまだ印鑑は必要です。
ただ「転出届の申請時に印鑑を忘れてしまった場合でも、手続きはできないの?」との疑問もあるかと思いますので、その回答と印鑑を忘れてしまった際の対処法をご紹介します。
転出届を提出する際に印鑑を忘れても大丈夫?
転出届を提出する際、印鑑は必要です。
役所関係の書類は重要なので、印鑑が無いと申請を受け付けてくれないケースもあります。
しかし本人が役所の窓口で手続きする場合、印鑑ではなくサインすることで対応してくれる地方自治体も存在しますので、対応は地域によって差があります。
(代理人が転出届の手続きをする際は、代理人の押印は必須です)
そのため基本的に印鑑は必要と考え、万が一忘れた場合、窓口の人に確認してみるといいでしょう。
転出届で使用する印鑑の種類・条件はあるのか
転出届で押印する印鑑は、認印で問題ありません。
認印とは、実印として登録していない朱肉をつかって押す印鑑をいいます。
シャチハタのようなスタンプ形式の印鑑は、役所の書類で使うことは認められていないことがあるため、使用する印鑑は朱肉を使用するものを用意してください。
なお認印は登録不要の印鑑ですので、100円均一で販売されている印鑑を認印として使用することも可能です。
刻印内容も氏名・名字・名前いずれでも問題ありません。
ただ結婚を機に住まいを変更する方は、旧名字の印鑑を使わないように注意してください。
転出届の手続きをする際に必要になる書類
転出届を提出する際は、以下のものを用意してください。
転出届の際に必要となるもの
- 窓口に来た方の印鑑
- 本人確認できる書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど、公的機関が発行した写真付きの書類)
転出届の手続き期間は、引越し当日前後14日以内で、今まで住んでいる市町村で手続きしてください。
また転出手続きが終わらないと転入届の手続きはできませんので、引越し前に済ませましょう。
転出届の郵送は可能なのか?
市町村の役所の窓口に行かなくても、転出届は郵送で手続き可能です。
転出証明書が申請者に届くまでは、役所に書類が届いた後1週間程度かかります。
また書類に不備があると、返信が遅くなるため日数に余裕を持って郵送してください。
転出届の郵送で必要になる書類
- 郵送用の転出届
(市町村のホームページに掲載されています。) - 返信用封筒
返信用封筒には切手(通常は84円)を貼ってください。
不正防止のため勤務先への返送ができない市町村もあります。 - 申請者の本人確認書類
(運転免許証・保険証などのコピー) - 印鑑(押印不要の場合もあります。)
参考:郵送用の転出届(千葉県千葉市の様式)
転出届に押印する印鑑を忘れた場合の対処法のまとめ
基本的に転出手続きをする際は、印鑑は必要となりますので、引越し関連の手続きをする期間は鞄の中に認印を入れておくことをオススメします。
印鑑を忘れても柔軟に対応してくれる自治体もあるかもしれませんが、無用なトラブルを回避するために、印鑑は必要なものと考えてください。
なお転出届以外にやるべき役所手続きに関しては、『引越しの時に役所でやるべき手続き書類一覧!』をご確認ください。
最小限の回数で手続きが終わるように、役所へ行く前に準備はしっかり整えましょう。
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