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結婚する時の住民票の異動タイミングと転出届の書き方を解説

結婚

結婚するタイミングで同居する場合、婚姻届と転出届を提出するタイミングに迷いますよね。

できるだけ少ない回数で手続きを終わらせる場合、どのような順番で行えばいいのか、結婚する際の住民票の異動させるタイミングと、転出届の書き方について解説します。

婚姻届を提出した後にすぐに住民票は取得できない

婚姻届は、以下のいずれかに提出すれば受理して貰えます。

  • 夫の本籍地
  • 夫の住所地
  • 妻の本籍地
  • 妻の住所地

※ちなみに「住所地」とは一時的に滞在しているような場所も含まれるので、リゾート先のホテルで結婚式を挙げて、その後そのホテルがあるエリアの役所で婚姻届を提出、なんてことも可能です。

提出先の市区町村に本籍地がない場合、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)が必要になります。

提出すると役所で本籍地や続柄、名字の内容を変更しくれます。

ただ夫婦の本籍地が同じ市区町村でない場合変更手続きに時間を要するため、婚姻届を提出した直後に住民票や新しい戸籍謄本を取得するのは難しいです。

そのため先に転出届を提出し、引越し先の市区町村で婚姻届を提出してから転入届の手続きを行うとスムーズです。

転出届は引越し当日から前後14日以内に手続きすること

転出届は、引越し当日から前後14日以内に手続きしなければなりません。

市町村によっては引越し30日前から受け付けている自治体もありますので、ご確認ください。

また転出届は法的に手続きすることが定められており、転出日を偽ると罰則の対象となる場合もあります。

転出届の様式は市町村によって違い、郵送で転出手続きを行うことも可能です。

様式は市町村のホームページに掲載されていますので、平日に役所に行くのが難しい方は、郵送で手続きしてください。

住民票異動届の書き方とポイント

窓口

住民票異動届(転出届・転入届)の様式は市町村によって異なります。

本記事では、東京都豊島区の様式を見本にご説明します。

※東京23区の場合、区外に転出する際に転出届が必要です。

転出届と転入届の記載方法

転出届と転入届では同じ様式(住民異動届)を使用することが多いため、基本的に書く内容は同じです。

ただ結婚を機に世帯が変更する場合は、旧世帯主と新世帯主が変わりますのでご注意ください。

また世帯主との続柄は、新世帯主からみた続柄となり、新世帯主が夫の場合は、続柄は妻となります。

住民票異動届の記載事項
  1. 届出年月日
  2. 異動年月日
  3. 旧住所・新住所
  4. 世帯主
  5. 連絡先
  6. 異動する人全員の氏名・生年月日
  7. 性別
  8. 世帯主との続柄
  9. 個人番号の有無
転出届

結婚する場合に世帯主はどちらにすればいいのか

パートナーと同じ戸籍に入る場合、どちらかを世帯主としなければなりません。

戸籍の筆頭者と世帯主は、一緒である必要は無いです。

そのため妻が夫の戸籍に入ったとしても、妻が世帯主となっても問題ありません。

『世帯』と『世帯主』の違い

厚生労働省では、『世帯』・『世帯主』・『世帯員』を以下のように説明しています。

  • 世帯
    世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
  • 世帯主
    世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者
    をいう。
  • 世帯員
    世帯員とは、世帯を構成する各人をいう。ただし、社会福祉施設に入所している者、単身赴任者(出稼ぎ者及び長期海外出張者を含む。)、遊学中の者、別居中の者、預けた里子、収監中の者を除く。

世帯は、夫婦や家族など親族だけで構成される物では無いため、戸籍上は他人であっても生活を一緒にしていれば同じ世帯として扱われます。

また世帯主になる条件に年齢や、戸籍の筆頭者などの条件は無いため、妻を世帯主としても大丈夫です。

世帯主となった場合の影響

役所からの世帯向けの連絡がある場合、世帯主宛に郵便物などが届きます。

たとえば新型コロナウイルスの影響で配られた10万円給付金は、世帯ごとで行われましたし、世帯主名義の口座に振り込みが行われました。

また会社の年末調整や確定申告で世帯主との続柄を記載する場合、自身が世帯主なら『本人』ですし、夫が世帯主なら世帯主との続柄『妻』と記載します。

なお会社から住居手当は、世帯主ではないと対象外となるケースもありますので、勤め先の手当の受給条件は事前に確認してください。

結婚する際の住民票異動手続きのまとめ

婚姻届を提出すると、役所内で住民票や本籍の変更を行うことになるため、先に転出届の手続きを行った後、婚姻届と転入届の手続きを行うとスムーズです。

転出届は引越し当日前後14日以内、転入届は引越し当日から14日以内が手続き期間です。

あらかじめ役所は休日や祝日、年末年始は閉庁していますので、窓口に行く際は曜日に気をつけてください。

また実際に引越しする際は、退去手続きや荷物を搬出・搬入作業がありますので、早めに準備しましょう。

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