引越しにより住んでいる市(区)町村が変更する場合には、転出届の手続きをやらなくてはいけません。
転出手続きには期限がありますし、必要となる書類も複数あります。
また手続きの際に印鑑を忘れると、転出届を提出できない可能性もあるため準備する書類は事前に確認してください。
転出届で必要になる書類
転出届を提出する際に必要となる書類は、次の通りです。
- 本人確認書類
(運転免許証やパスポートなど) - 印鑑
(認印) - 国民健康保険証
(加入者のみ) - 印鑑登録証
(登録者のみ) - 後期高齢者医療被保険者証
(該当者のみ) - 介護保険被保険者証
(該当者のみ)
国民健康保険証などは、転出届に直接必要になる書類ではありません。
ただ転出する際、国民健康保険証の住所変更はやらなければいけない手続きなので、転出届と一緒に手続きした方が何度も役所へ行く必要がなくなります。
引越し時に役所で必要になる手続きは、『引越しの時に役所でやるべき手続き書類一覧!』に記載しておりますので、合わせてご確認ください。
転出届で使用する印鑑は認印

転出届で使用する印鑑は認印で大丈夫です。
実印は賃貸契約書や遺産分割協議書を作成する場合に使用しますが、転出届の手続きの際は使用しません。
また認印として使用する印鑑は、文房具店や100円ショップで販売されているもので差し支えないです。
ただシャチハタは認印として使うことはできないため、注意してください。
またシャチハタは会社名(シヤチハタ社)なので、シャチハタと同様に朱肉を使わないスタンプ式のハンコも使用不可です。
使用できない理由としては、ハンコを押す表面がゴム製なので、経年劣化や押し方によって印影の形が崩れることなどがあります。
転出届を委任する際は委任状を作成すること
役所で行う手続きを本人に代わって手続きする際は、基本的に委任状が必要です。
転出届で使用する委任状について、法律で定められた指定の様式は存在しません。
委任状は、委任状の効力を発揮するために必要な事項が記載されていれば、依頼する人自ら作成した委任状でも大丈夫です。
また委任状を自分で作成する場合、以下の事項を必ず記載してください。
- 見出し(委任状)
- 作成年月日
(委任状を作成した年月日を記載) - 委任する本人の住所、氏名、生年月日、電話番号、押印
- 代理人の住所、氏名、生年月日
- 委任する内容についての記載
(「私は次の者を代理人と定め、○○の権限を委任します。」など)
本人の住所・氏名は委任者が必ず自筆で署名し、押印する必要があります。
印鑑は認印で大丈夫ですが、シャチハタは役所の書類に押すことはやめてください。
なお全国の各市町村のホームページでは、委任状のフォームが用意されています。
市区町村名などが記載されていなければ、どの自治体のフォームを使用しても基本的に問題ありません。
参考:千葉県千葉市の委任状フォーム

印鑑無しで転出届を提出できる市区町村もある
地方自治体によっては、転出届の住所・氏名を自筆で書いた場合、印鑑が不要になるケースもあります。
下記の画像は、室蘭市ホームページのものですが、こちらのように印鑑が不要な場合を明記している市区町村もあります。

引越し手続きする際は認印を携帯すること
役所の手続きをする際は、基本的に印鑑を持参してください。
自筆であれば印鑑が不要となる場合もあります。
しかし実際に押印を求められる機会は多く、印鑑が無いと手続きできないことを考えると、引越し時は印鑑を持ち歩いた方が無難です。
また転出届以外にもやるべき役所手続きはありますし、電気・ガス・水道など、ライフライン関係の手続きも行わなければなりません。
そのため引越しする日付が決まりましたら、早め早めに準備を進めてください。


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