引越しする際は住民票の異動手続き以外にも、国民年金や国民健康保険の手続きが必要となるケースもあります。
本記事では引越し時の面倒だった役所手続きのアンケート結果を元に、最も面倒だった手続きの種類と、その手続きの手順について解説します。
引越しで面倒な役所手続きについてのアンケート結果
インターネットで集計した、引越し時の役所手続きアンケート結果を発表します。
最も面倒な役所手続きは『転入届』
「引越し時に最も面倒だった役所の手続きはなんですか?」との質問に対する回答で、最も多かった手続きは『転入届』でした。
※その他は複数の手続きが含まれていますので除外します。
同じ住民票の異動手続きでも、『転入届』の方が『転出届』の2倍以上面倒と感じた人がいました。
『国民年金』や『国民健康保険』の件数が伸び悩んだのは、サラリーマンの場合手続きが不要なことが理由として考えられます。
転入届以外に面倒な手続きにはどんなものがあるか?
なお転入届以外にやらなければいけない役所手続きとして、以下の手続きがあります。
- 転出届
- 転入届
- 転居届
- マイナンバー
- 印鑑登録
- 国民健康保険
- 国民年金
- 介護保険被保険者証
- 高齢受給者証
- 後期高齢者医療保険者証
- 子どもの転校手続き(転校届)
- 母子手帳
- 子ども(児童)手当
- 犬の登録住所変更
- バイク(排気量125cc以下)
該当しなければ手続きは不要ですが、対象となる項目がある方については転入届と合わせ手続きしてください。
転入届手続きの何が面倒なのか?
引越しして住む市町村が変わる場合、転入届は必ずやるべき手続きです。
そんな転入届のどのような点が面倒と感じているのか、解説いたします。
転入届は引越し日から14日以内に手続きする必要がある
転入届の手続きは法律でやるべき作業と規定されており、引越し日から14日以内に住民票異動手続きを行う必要があります。
そのため引越して住民票を移さないことは原則認められていませんし、意図的に引越し日付をごまかした場合、罰則の対象です。
転出届の手続き期間は引越し前後14日以内なので、転入届よりも手続き期間は長く、今まで住んでいた役所へ届出をします。
一方転入届は新たに住む市町村へ手続きしなければならず、初めて行く役所での作業は精神的にも負担がかかります。
そして引越しの荷解きなどやることが多い中、役所へ出向くことが何よりも面倒です。
オンラインで手続きできないため窓口に行く必要がある
転入届手続きは、オンライン化されていませんので役所の窓口で手続きしなければなりません。
手続きする人は本人が原則であり、代理人に手続きをお願いする際は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
なお同居している家族なら委任状が不要となる市区町村もありますので、手続き先の役所ホームページや電話で事前に確認することをオススメします。
役所は原則平日のみしか受付していない
役所は原則平日しか開いていませんので、平日仕事がある人は、有休を取得する必要があります。
一部の市区町村では休日対応を行っている場所もあります。
ただ休日対応で手続き可能な届出は限られている可能性があるので、ご注意ください。
もし休日に住民票異動の手続きが行えたとしても、国民年金や健康保険の手続きが休日対応していなければ、平日に再度役所へ行くことになります。
複数回役所へ行くのは面倒なので、1回で済むように日程調整することも重要です。
転入届手続きで準備すべき必要書類
転入届の手続きは、手ぶらで手続きできませんので注意してください。
役所へ行く際に持参すべき書類は以下の通りです。
- 転入前の市区町村から交付された転出証明書
- 本人確認書類
※外国人の方は転入者全員の在留カード - 印鑑
- 児童手当受給者および子ども医療費の助成対象者のいる世帯については子どもと受給者の健康保険証
※所得証明が必要な場合がありますので、市区町村にお問合わせください - 通知カード
(住民基本台帳カード・マイナンバーカードを所持している人を含む)
印鑑は認印で問題ありませんが、シャチハタなどゴム印は使用できませんので注意しましょう。
認印は、100円ショップや文房具店などで購入しても問題ありません。
なお引越し先が同じ市区町村の場合、転出届・転入届ではなく転居届が必要です。
転居届の際に必要となる書類と、転入届の際に必要な書類は少し違います。
- 本人確認書類
※外国人の方については転居者全員の在留カード - 印鑑
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 通知カード、またはマイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(持参者のみ)
転入届手続きの手順と注意すべきポイント
転入届の手続きを行う際は、手続きの順番と期限に注意してください。
転入届は転出証明書がないと手続き不可
転入届手続きをする場合、先に転出届手続きを終える必要があります。
転入届手続きの際に必要な書類の一つに「転出証明書」がありますが、こちらは転出届の手続きを行った際に発行される書類です。
そのため転出・転入手続きを行う際は、先に転出届を提出し、それから転入届を提出する順番で作業してください。
転出届は引越し前に手続きを完了させること
転出届の手続き期間は、引越し日の前後14日以内です。
一部の市町村では引越し30日前から受付している場所もあります。
今住んでいる地域から遠い場所へ引越しする場合、引越した後に前住所地の市町村へ戻るのは面倒です。
そのため引越し日よりも前に、現在住んでいる市町村でやるべき手続きを完了させ、引越し後に前住所に戻る必要がないようにしてください。
役所によって手続きする「課」の名称は違う
必要書類を持参して、役所へ出向けば手続きを行えます。
ただ手続きを行う窓口の名称は市町村によって異なり、「戸籍課」や「市民課」など様々です。
最近の役所では受付番号を取得して、窓口対応を待つことが多くなっています。
受付番号は担当の課ごとに分かれているケースが多いため、順番待ちをする際は転入届を行える課を確認し、受付番号を取得してください。
転入届の手続きをしなかった場合のデメリット
転入届を行わないと、登録している住所地と実際に住んでいる住所地が相違する状態になります。
登録住所を変更しないと、役所以外の住所変更手続きができなくなりますし、会社からの交通費や住宅手当などが受けられなくなる可能性もあります。
- 運転免許証の更新ができない
- 実印の印鑑登録が行えない
- 会社からの交通費がもらえない
- 住宅手当を受けられない
- 市(町村)民が使えるのサービスが利用できない
- 選挙権を適正に公使することができない
- 自動車保険が適用対象外になるリスク
引越し時に最も面倒だった役所手続きのまとめ
引越し時に最も面倒だった役所手続きは『転入届』でした。
転入届は手続き期間が決まっていますし、必要書類も多いです。
住民票の住所変更をしないと、役所以外の住所変更手続きもできませんので、転入届の手続きは引越ししたら優先的に行ってください。
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