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住民票異動手続きはいつまで?転出届・ 転入届・転居届のタイムリミット!

手続き

住民票異動手続きには、やらなければいけない期限が定めてあります。

住所を変更しないと、他の手続きで住民票を使うことができませんので、引越しする際は住民票の異動手続きを優先的に行いましょう。

住民票は必ず異動手続きをしなければならない

引越しして住む場所が変わった場合、住民票は動かさないといけません。

住民票の異動は法律で規定されているため、任意ではなく義務です。

住民票は国や都道府県、市区町村が住民に関する記録(税金の支払いや選挙権の有無)を把握するために必要であり、登録されている住所と実際の住所が違うと、正確に情報を把握できません。

また住民票がないと児童手当の支給を受けられないなどのデメリットが生じますので、住民票は住んでいる場所に異動させましょう。

住民票で管理されている情報
  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 男女の別
  4. 世帯主(世帯主じゃない人は世帯主の氏名と世帯主との続柄)
  5. 戸籍(本籍のない人や本籍の明らかでない人は、その旨)
  6. 住民となった年月日
  7. 住所および同じ市町村の区域内において、新たに住所を変更した人は、その住所を定めた年月日
  8. 新たに市町村の区域内に住所を定めた人は、その住所を定めた旨の届出の年月日および従前の住所
  9. 個人番号(マイナンバー)
  10. 選挙人名簿に登録された人は、その旨
  11. 国民健康保険の被保険者
  12. 後期高齢者医療の被保険者
  13. 介護保険の被保険者
  14. 国民年金の被保険者
  15. 児童手当の支給を受けている人は、その受給資格に関する事項
  16. 米穀の配給を受ける人は、米穀の配給に関する事項
  17. 住民票コード
  18. その他、政令で定める事項

住民票を動かさないと引越し手続きができない

トラブル

日常生活で住民票を使うことはありませんので、住民票異動手続きをしなくても問題ないと思うかもしれません。

しかし引越しで住所変更手続きが必要になる作業においては、住民票が必要となるものが多いです。

引越し後に運転免許証などの書き換えを行おうとしても、住所変更手続きが終わっていないと更新できませんし、住所変更しないで事故を起こした場合、保険が下りない可能性もあります。

もし住民票を異動させないと・・・
  • 免許証の更新ができない
  • 住所確認で証明できる書類がない
  • 住民票の写しや印鑑証明書を発行できない
  • 児童手当などがもらえない可能性
  • 税金手続きが面倒になる

転出届の手続きは引越し前後14日以内にやること

転出届の手続きは、引越し前後14日以内に行いましょう。

手続きする市町村は、今まで住んでいた引越し前の市町村の役所です。

(東京23区の場合は他の転居する際、転出届が必要です。)

また転出届を提出した際に発行される『転出証明書』は、転入先の市区町村に提出する書類ですので大切に保管してください。

なお市町村によっては、引越し日の14日よりも前から手続きできる自治体もあります。

転入届の手続きは引越し日から14日以内にやること

転入届は、引越し後14日以内に手続きしてください。

転入手続きは引越しした後にならないとできませんし、手続きに際しては『転出証明書』が必要です。

転出証明書は、転出届の手続きを終えた際に取得できる書類です。

そのため転出届⇒転入届の順番で手続きを行ってください。

転居届手続きは引越し当日から14日以内にやること

転居届は、引越し当日から14日以内に行ってください。

引越しが同じ市町村内の場合や、同じ市内の区間異動の場合も転居届の手続きが必要です。

(東京23区に住んでいる方が他の区に異動する際は、転居届ではなく転出届・転入届の手続きを行います。)

同一市町村内の異動なので、手続きする役所は同じです。

また転居届の場合は、転出届の手続きも必要ありません。

住民票異動手続きでの嘘は罰則の対象

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住民票の異動手続きで、嘘の転出日や転入日を記載した場合、罰則の対象になりますので止めましょう。

住民基本台帳法

第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

※第22条は「転入届」、第23条は「転居届」、第24条は「転出届」の規定です。

住民票異動手続きに際しての嘘による罰則は、5万円以下の過料ですが、不正受給などの目的で行った場合、詐欺罪などが適用される場合もあります。

詐欺罪は最高10年の懲役に処される可能性のある重罪ですので、住民票異動手続きでは実施に引越した日を記載してください。

住民票
引越し前に転入届を出したら違法?届出書を出す時期とバレるケースとは住民票の転入届の日付は、実際の引越し日ではくてはいけません。 引越し日付など役所の書類上でウソの記載をすると、罰則の対象となります。 SNS上でのウラ技は、役所に指摘されていないだけなのでマネをしないで、正しい方法で手続きしてください。...

住民票異動手続き期間のまとめ

転出届は引越し前後14日以内、転入届と転居届は引越し後14日以内に手続きしてください。

運転免許証などの住所更新をする際に住民票は必要なので、引越し手続きの中で住民票変更の優先順位は高いです。

なお住民票以外にやるべき手続きはありますので、『引越し前・後の準備でやることチェックリスト!【PDF・エクセルのDL可能】』を参考にしていただき、スムーズに引越し作業を終わらせましょう!

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