役所の手続きで使用できる印鑑は、意外とわかりませんよね。
市販されている印鑑であれば問題ないと思いきや、シャチハタなどスタンプ式のハンコはNGだったりします。
今回は転出届など、役所の手続きで使用できる印鑑をご紹介します。
転出届の手続きで使用する印鑑は認印でOK!
基本的に役所の手続きで印鑑は必要ですが、用意する印鑑は実印ではなく認印で大丈夫です。
認印とは、実印として登録していない、朱肉で押すタイプの印鑑です。朱肉を使って押すタイプの印鑑であれば、100円ショップで買うものでも全く問題ありません。
※ちなみに実印は市区町村で印鑑登録をした印鑑で、不動産の賃貸契約書や相続の遺産分割協議書など重要書類に押す印鑑をいいます。
したがってシャチハタのような朱肉を使用せず、スタンプ方式で押せるものは認印として利用できませんので注意しましょう。
転出届でシャチハタが使えないのは印影が崩れるから
役所の書類でシャチハタが認められていないのは、スタンプ式は表面がゴム製なので、押し方や経年劣化により印影が崩れてしまうからです。
印鑑は本人を証明する意味合いがありますが、印影が崩れ文字を正確に読み取ることができなければ印鑑の意味をなさなくなります。
そのため転出届など役所の手続きでは、シャチハタを使用できないとされています。
シャチハタは実は社名で、正式な会社名はシヤチハタ(「ヤ」は大文字)です。
『ゴム印=シャチハタ』のイメージがありますが、シャチハタ以外のゴム印も役所の書類には使用できませんのでご注意ください。
役所の書類にシャチハタを使用した場合どうなるのか
法律の条文や条例で、シャチハタが明確に禁止されているケースはほとんど見受けられません。
ただ先ほど申し上げたとおり、ゴム印は印影が変形する恐れがある関係上、シャチハタによる押印では法的効力が得られない可能性もあります。
そのため役所では押印に法的効力を持ったせるために、認印を使用することを求めてきます。
(ゴム印の技術も進化していますが、昔からの慣例でゴム印の使用はほとんど認められていません。)
シャチハタで押印したとしても、書類を受理してくれない可能性も考えられますので、引越し手続きの際は認印を用意した方が無難です。
なお引越し手続きの際、自筆をすれば押印を不要とする自治体も存在します。
地域によって対応は違いますので、すぐに認印が用意できない場合は、手続きする役所に問い合わせ、自筆対応できるか確認してください。
出典:室蘭市
転出届は引越し前後14日以内に手続きすること
転出届は、引越し前後14日以内に手続きしてください。
(引越しする1か月前から転出届の手続きができる自治体もあります。)
転出届手続きが完了すると「転出証明書」が発行されますが、転出証明書がないと転入届の手続きはできません。
また転出届は郵送で手続きすることも可能です。
転出届証明書が返送されるのは、郵送してから1週間以上かかることもあるため、早めに手続きすることをオススメします。
転出届で使用する印鑑のまとめ
転出届で使用する印鑑は認印を使用し、シャチハタ(ゴム印)は使用できません。
シャチハタを使用した場合の対応は自治体によって差が大きく、シャチハタでも受理する場所もあるかもしれませんが、一切認めない自治体も存在します。
したがって認印を持参し、押印した方が面倒もなくトラブルも避けられます。
引越し作業はいかに手間暇を削減するかがポイントなので、認印など必要になる物は事前に用意し手続きしてください。
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